請け負った仕事を別の業者などに依頼し、引き受けてもらった場合、仕事を依頼した側が元請け、引き受けた側は下請けとなります。
自社製品の部品を製造委託するときや、自社が請け負った配送業務を別の運送業者に委託するケースなどが該当しますが、下請けとの取引を公正に行うための法律が「下請法」です。
仕事を委託する親事業者に対し、多くの義務や禁止行為を定めていますが、運送・倉庫での保管・情報処理なども下請法の対象となるのでしょうか。
そこで、運送・倉庫における保管・情報処理の下請法での扱いと、資本金との関係について解説します。
「下請法」の目的は、
・下請取引の公正化
・下請事業者の利益保護
などです。
下請法における「下請」とは、大きな規模の企業が小さな規模の企業や個人に対し、仕事の全部または一部を委託することであり、仕事を発注する事業者は「親事業者」、仕事を請け負う事業者は「下請事業者」となります。
仕事を発注する親事業者と、仕事を請け負う下請事業者の関係をみると、下請事業者のほうが弱い立場になりやすいといえるでしょう。
そこで、立場が弱くなりがちな中小企業や個人事業主が不当な扱いを受けないように、下請法が法律として存在しています。
下請法で対象となるのは、
・取引内容
・親事業者と下請事業者それぞれの資本金
により分かれますが、主に次の4つの取引です。
・製造委託
・情報成果物作成委託
・役務提供委託(サービス提供委託)
・修理委託
下請法の対象は、親事業者が事業として行うものの製造委託や、親事業者が受注した仕事を外部に委託するなどの取引です。
下請法は次にあげる4つの取引を2グループに分け、それぞれ親事業者と下請事業者の資本金により適用されるか決まります。
・・物品製造・修理委託・情報成果物・役務提供委託を行う取引と資本金の関係
・製造委託
・修理委託
・情報成果物作成委託
の3つのうち、プログラム作成に関係する取引、「役務提供委託」の運送・物品の倉庫における保管・情報処理に係る取引が該当します。
これらの取引を行い、親事業者と下請事業者の資本金が次に該当するのなら下請法の対象です。
・資本金3億円超の法人が資本金3億円以下の法人または個人事業者に委託する場合
・資本金1000万円超から3億円以下の法人が資本金1000万円以下の法人または個人事業者に委託する場合
取引が「情報成果物作成委託」(プログラム作成除く)、「役務提供委託」(運送・物品の倉庫での保管・情報処理に係るものは除く)であれば該当します。
・資本金5000万円超の法人が資本金5000万円以下の法人または個人事業者に委託する場合
・資本金1000万円超から5000万円以下の法人が資本金1000万円以下の法人または個人事業者に委託する場合
なお、情報処理とは電子計算機を使って計算・検索などの作業を行うことのうち、プログラム作成に該当しないもののことです。