運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

物流業界でアルバイトを雇用するときに注意しておきたいこと

2020.03.15
分類:総務

物流業界の中でも、運送会社では会社とドライバーの契約が明確でないところがあり、正社員として契約していると勘違いしたアルバイトのドライバーが、支払われていない残業代を請求してくるといったこともあるようです。

他にも正社員として雇用したドライバーでも、研修期間などが設けられていることをドライバーが把握していなかったことでトラブルとなることもあります。

実際に起きる可能性があるアルバイト雇用者とのトラブル

たとえば入社したばかりのドライバーが退職し、1か月の契約となったためその賃金は支払ったものの、本人は勤務して2か月だと主張し歩合給と残業代を不服として訴えを起こすといったケースです。

しかし運送会社では約2週間の研修期間を設けていたため、雇用契約は結んでから2か月の勤務に至っていないといったこともあります。

途中から正社員として雇用したのに…

他にも当初はアルバイトとして採用したものの、途中から正社員として雇用したことで、アルバイト期間も含めた未払い賃金を求めてくるドライバーもいるようです。

請求された未払い残業代はアルバイト期間中のものであり、時間で支払われているのにも関わらず正社員であることを主張するといったこともあります。

 

アルバイトの採用でも雇用契約書は作成しておく

このようなトラブルを防ぐためにも、アルバイトだから特に雇用契約書は必要ないだろうと考えず、面接などで採用が決まりアルバイトとして採用することになれば労働条件通知書や雇用契約書などを交付するようにしましょう。

働いてもらうにあたり、大切な約束事が記載されている書類であり、どちらも基本的に記載されている内容はほぼ同じです。

労働基準法に基づいた絶対的明示事項という次のような項目を必ず記載することとなります。

・労働契約期間に関して

・就業場所や従事する業務内容

・始業終業の時刻、所定労働時間を超える早出や残業などの有無、休憩時間

・休日や休暇および交替制勤務のある場合は就業時転換に関して

・賃金の計算や支払方法および賃金の締切りと支払いの時期に関して

・退職に関して(解雇事由含む)

・昇給に関して

労働条件通知書は労働者の合意を必要とせず、運送会社から一方的に通知するものですが、雇用契約書は会社とアルバイトとして雇用される労働者の合意に基づいた契約となるので拘束力が強いものとなります。