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運送会社における社会保険の扱いとは?加入手続の方法を簡単に紹介

2025.06.09
分類:総務

運送会社が従業員を雇用する場合、社会保険へ加入させることが必要です。

 健康保険と厚生年金保険への加入義務は、運送業が強制適用事業所であるからといえます。

 加入要件を満たす従業員は、正社員やパートタイム労働者など、雇用形態に関わらず加入させなければなりません。

 そこで、運送会社における社会保険の扱いとは?加入手続の方法を簡単に紹介します。

社会保険とは

 「社会保険」とは、病気・失業・高齢・介護・労働災害などのリスクに対し、生活保障となる公的な保険制度です。

 一定の条件を満たした非正規社員含む従業員が対象であり、健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険などの種類があります。

 上記5つの保険のうち、健康保険・介護保険・厚生年金保険を社会保険と呼び、労災保険・雇用保険は労働保険と呼ぶことが多いといえます。

  

社会保険の加入義務のある事業所

 社会保険への加入が義務付けられている事業所を「強制適用事業所」といいますが、以下の事業所が対象です。

 5人以上を雇用する個人事業主の運送業者

・法人の運送業者

 法人は無条件で加入が必要であり、個人事業主は従業員を5人以上雇っていると加入しなければなりません。

 なお、法人と個人事業主に関係せず、日雇いまたは雇用契約2か月未満の従業員は加入する必要はありません。

  

 健康保険・厚生年金保険の加入手続

法人が従業員を雇用する場合、原則、健康保険・厚生年金保険の適用対象です。

会社は、健康保険・厚生年金保険に適用されるときには、健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出が必要となります。

事業所所在地を管轄する年金事務所が提出先であり、設立から5日以内に手続が必要です。

 

労働保険の加入手続

 運送会社が従業員を1人以上雇い入れた場合、労働保険の適用事業所となります。

 従業員の雇用形態によって対象に含まれないケースはなく、正社員・非正規雇用(パート・アルバイト)などどの雇用形態でも、週20時間以上の労働と1か月以上の雇用(雇用見込み含む)では加入しなければなりません。

 そのため、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に、事業所所在地を管轄する労働基準監督署に労働保険保険関係成立届を提出しましょう。

 また、従業員を雇用する事業は、原則、雇用保険の適用事業所となります。

 事業所所在地を管轄するハローワークに、「事業所設置届」や「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならないため、忘れず手続してください。