
運送会社における休業手当とは、会社都合でドライバーや事務員を休ませる場合、会社が支払わなければならない手当です。
荷主都合で急に稼働数が減少したときや、トラックの故障や自然災害などで、従業員の休業の必要になったときは、一定割合の賃金を保証するために支払う義務が生じます。
そこで、運送会社の休業手当について、法的根拠や免除されるケースを解説します。
運送会社における休業手当とは、経営悪化や発注減少などの会社都合により、従業員を休ませなければならないときに会社が支払う賃金です。
労働基準法に基づいて、休業期間中は平均賃金の60%以上を支払うことが義務づけられています。
現場で仕事をするドライバーは最大の資産であるため、休業手当を不当に支払わないことは、労働基準監督署から是正勧告を受けるリスクを高めます。
ドライバーからの信頼も失えば、離職を加速させることになり、人手不足をさらに深刻化させてしまうでしょう。
労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由で労働者を休業させた期間中、当該労働者に平均賃金の60%以上を支払わなければならないとしています。
ベースとなる平均賃金は、直近3か月間に支払われた賃金総額を、期間の総日数で割って算出します。
対象となるのは正社員として働いている従業員だけではなく、パート・アルバイト・嘱託社員などのすべての労働者を含みます。
運送会社の会社都合に該当するのは、たとえば以下のケースです。
・荷主都合のキャンセル…配送予定の荷物が急遽なくなったり工場が止まったりしたケース
・トラックの整備不良・故障…トラックの車検や故障修理が長引いたものの、代車が用意できないケース
・配車ミス…配車担当者のミスにより仕事が割り振れていないケース
・経営難または資材不足…燃料高騰などの稼働自粛や資金繰り悪化による休業など
休業手当を免除されるのは、次の2つの条件を満たす不可抗力による休業です。
・事業外部で発生した事故が原因の休業
・経営者による最大の注意を尽くしても避けられなかったことによる休業
たとえば、大地震発生で道路が寸断されたケースや、記録的な大雪などですべての車両が運行停止になったなどの事例です。
念のために休業する程度の判断の場合は、支払い義務を免れない場合があるため注意しましょう。