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運送会社の給与所得とは?給与体系や非課税所得に該当する支払いを解説

2026.05.07
分類:総務

運送会社の給与所得は、基本給や歩合給(業績給)、多種多様な手当で構成されます。

 近年、ドライバー不足が深刻化しているため、給与体系の見直しや所得水準向上への対応が急務といえます。

 そこで、運送会社の給与所得について、給与体系や非課税所得に該当する支払いを解説します。

適正な賃金水準がドライバーをつなぎとめる鍵

 運送会社は、現在ドライバー不足など、人手が足りていない状況です。

 ドライバーを一人でも多く獲得し、つなぎとめるためには、適正な賃金水準を意識することが必要といえます。

 運送会社の給与所得は、長時間労働による高所得から短時間で効率的な安定所得へ転換する時期にあります。

 透明性の高い評価制度を導入し、法令遵守を徹底した上での適正な賃金水準を確保しましょう。

  

運送会社の給与体系

 運送会社の給与体系は、企業ごとに固定給部分と変動給部分のバランスなどは異なるものの、主に以下の3つで構成されます。

 ・基本給

・歩合給

・各種手当

 

基本給

基本給とは、毎月支払われる固定給のことであり、年齢・勤続年数・保有する免許の種類などで設定されます。

 

歩合給(能率給)

歩合給は、走行距離・配送件数・売上金額の一定割合などの加算です。

頑張った分、増える傾向が見られるものの、渋滞や荷待ち時間で稼働が鈍り、所得減少を招く恐れもあると理解しておきましょう。

 

各種手当

各種手当は、たとえば安全運転を評価する無事故手当の他、運行管理者やフォークリフト免許などの職務・資格手当があります。

深夜・時間外手当は、長距離輸送や夜間配送での所得において大きな割合を占める手当です。

 

非課税所得に該当する支払い

 長距離ドライバーの所得には、給与明細に記載がない、または非課税扱いとなる実費精算的な所得もあります。

 たとえば、泊まりがけでトラックを走らせる場合、社内規程に基づいて支払われる日当などは、常識の範囲内で非課税所得として扱います。

 この場合、手取り額を増やせるものの、将来の年金算定基礎の標準報酬月額には含まれないため注意してください。

  

車種と距離・所得変動に注意

 運送会社の給与所得は、車種と輸送距離に依存しやすいといえます。

 大型トラックでの長距離運送であれば、所得は高くなる傾向が見られるものの、中型や小型のトラックで地場配送をする場合は、総所得は控えめです。

 いずれにしても、運送業は時間外手当や歩合給の割合が高めであり、月ごとの所得変動は激しくなると理解しておきましょう。