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物流業者の委託ドライバーも給与所得者と同じように年末調整が必要?

2020.09.07
分類:総務

物流の仕事をしていると、委託ドライバーの方から年末調整はしてもらえるのかという問い合わせを受けることがあるようです。

委託ドライバーは個人事業主に該当するので、給与所得を得ている会社員とは異なり年末調整の対象にはなりません。

ただし委託ドライバーの働き方によっては、給与所得の会社員同様、年末調整の対象となることもあるのでどのようなケースか把握しておきましょう。

給与所得者の税金の納め方

会社員など給与所得者の場合、毎月の給料から暫定的な所得税を源泉徴収されています。

しかしあくまでも暫定的な金額であり、実際に納めなければならない税額とは異なることがあるため、1月から12月分の税額を再度計算し過不足を精算する年末調整を行います。

この年末調整は会社員などを雇用している会社(事業者)が行いますが、委託ドライバーの場合は個人事業主として働くことになるため、それぞれが確定申告をして税金を納めます。

そのため会社で委託ドライバーに対して年末調整を行うことは基本的にはありません。

委託ドライバーへの報酬から毎月暫定的な所得税が源泉徴収されている場合もありますが、その場合にもそれぞれが確定申告を行い、正しい税額を計算し納めることになります。

 

本業を持つ副業の委託ドライバーの場合は?

委託ドライバーの中でも副業として働いている方はどうでしょう。

本業での給与所得を得ており、副業として委託ドライバーとしての収入を得ている場合です。

この場合、給与を支払っている本業の会社で暫定的な所得税を計算し、毎月源泉徴収し納付してくれているはずです。そのため本業の会社で年末調整も行われることとなります。

ただし本業の会社で行われる年末調整は会社員として働いている給与所得に対してのみです。

そのため副業により委託ドライバーとして働き、収入を得ている分に対する税金についてはドライバー自身が確定申告を行い納税することとなります。

副業で20万円を超えなければ確定申告は不要

どのような場合でも確定申告が必要というわけではなく、副業での収入が年額20万円を超えない場合には、確定申告を行う必要はありません。

20万円を超える場合には、先に本業の会社で年末調整を済ませておき、年末調整により作成された源泉徴収票を確定申告書に添付する形で副業の収入分も合わせた正しい所得による税額を計算し納めます。

いずれにしても委託ドライバーは給与所得ではないため確定申告を行うことが必要であり、会社の年末調整で済ませることはできないということです。