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物流業界で働く方たちが不安に感じる医療費の自己負担には限度額がある

2021.01.20
分類:総務

物流企業や運送企業で働いている方は、健康保険に加入しているものの医療費が高額になってしまったときの負担の大きさに不安を感じていることもあるようです。

通勤や労働中の災害でケガや病気になったときには、労災保険で補償してもらえますが、それ以外の場合には自らが医療機関に通い通院費を支払うことになります。

ただ医療費が高額になっても、自己負担する金額には限度額が設けられているため、無制限に支払わなければならないわけではありません。

もし医療費が高額になってしまったら?

医療費の自己負担金額には限度額があるため、一定基準に基づき算出された自己負担額が限度額を超えれば、その超えた金額は高額療養費として支給されます。

さらに健康組合独自の付加給付として、一部負担還元金が支給されることもありますので、事前に確認しておくと安心です。

 

高額療養費として支払われる金額とは?

高額療養費(被扶養者は家族高額療養費)として支給されることで、安心して健康保険を使って医療を受けることが可能です。

自己負担3割分のうち自己負担限度額とされるのは、

・標準報酬月額が83万円以上の場合…自己負担限度額=252,600円+(医療費-842,000円)×1

・標準報酬月額が5379万円以上の場合自己負担限度額=167,000円+(医療費-558,000円)×1

・標準報酬月額が2850万円以上の場合自己負担限度額=80,100円+(医療費-267,000円)×1

・標準報酬月額が26万円以下の場合自己負担限度額=57,600

です。

なお、入院の際に発生する食事代・居住費・差額ベッド代は高額療養費対象外となっています。

また、高額療養費は1日から末日までの1か月にかかった医療費を対象として算定され、1人ごと・医療機関ごとに行われます。

 

自己負担限度額までを病院窓口で支払いたい場合

かかる費用が高額になると見込まれるものの、一旦費用を負担して後に還付してもらうのではなく、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしておきたいという方もいるでしょう。

このような場合には、事前に健康保険組合に申請しておき、限度額適用認定証を交付してもらう必要があります。

保険証と一緒に医療機関に提出することで、病院から請求される医療費は自己負担限度額までの金額にとどめることが可能です。

入院だけでなく、外来診療でも利用できますので、自己負担する医療費に不安があるのなら申請しておくとよいでしょう。

なお20213月からはマイナンバーカードが保険証として利用されるようになることが予定されていますが、マイナンバーカード利用であれば(マイナポータルで事前登録が必要)限度額適用認定証は不要となるようです。