大企業では2019年4月1日から、中小企業では2020年4月1日から働き方改革関連法が施行され、物流業界でも対応することが必要となっています。
従来までの商慣行などにとらわれることなく、労働環境改善や業務効率化に取り組んでいくことが必要ですが、「ホワイト物流推進運動」に賛同し自主的に働き方改革に向けた取り組みを行う企業も増えつつあるようです。
それでもまだまだドライバーの労働環境は改善されたとはいえず、拘束時間の長さやそれに関連して健康問題が発生するなど問題が山積しているといえるでしょう。
そこで、物流業界で意識を高めておきたいドライバーの労働環境や健康管理について、あらためて確認しておきましょう。
法律で定められている労働者の労働時間は、1日8時間・週40時間となっており、休日は少なくても週1日必要です。
もしも残業などが必要になるのであれば、事業者と労働者が36(サブロク)協定を締結し、時間外労働を行う業務の種類や時間外労働の上限を事前に定めておかなければなりません。
今回施行された働き方改革関連法でも、時間外労働の上限について厳しく定められています。
時間外労働は月45時間・年間360時間までであり、特別の事情などで事業者と労働者が合意してこの時間を超える労働を行う場合でも、年720時間以内・、月100時間未満(休日労働を含む)とされており、休日労働を含む2~6か月平均は80時間以内までです。
さらに原則として、月45時間を超えてよいのは年6か月までとされています。
違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があると認識しておきましょう。
さらに自動車運転業務を行うドライバーは、時間外労働の上限規制導入まで5年の猶予期間が設けられていました。そのため2024年4月1日からは時間外労働の上限として決められている年間960時間を守らなければなりません。
時間外労働の上限に対して規制が厳しくなったのは、労働時間が長くなれば睡眠や休養を取る時間が短くなるからです。
特に物流業界で働くドライバーなどは、身体的な負担も大きいため脳や心臓の疾患を発症させてしまう、または過労死してしまうという割合が他産業より多めです。
長距離・短距離を問わず、拘束時間が長く不規則な勤務形態になりやすいため、健康管理ができにくいことが労災申請・認定件数を増やしているといえます。
ドライバーの健康管理のためにも、事業者は週休2日の実現や月間残業時間の削減に努め、健康診断や睡眠時間等の記録義務付けなど健康管理対策を行っていきましょう。
過労死の労災認定基準は月間100時間ですので、適切な健康管理がドライバーの過労死を少しでも減少させることにつながるはずです。