運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

物流業界で徹底したい就業規則による安全運行の根付かせ方とは?

2021.03.04
分類:総務

物流の要ともいえるのが運送業ですが、道路を使いモノを運ぶため一歩間違えれば一般の方を巻き込む重大な事故を起こすこともあるため、違反行為などないように安全運転を根付かせることが必要です。

そのためにも労務管理・運行管理を行う上で、労働条件を明示し服務規律を正すために就業規則をしっかり策定しておきましょう。

過労によるドライバーの事故に注意

物流業界で働くドライバーは、業務に合った適正な車両で運行することが必要です。

それに加え、積荷によって積載方法が異なることを理解しておくことが必要となりますし、積んだ荷物が荷崩れしない技術も求められます。

積み込む時間や出発する時間もいつも同じではないため、拘束される時間もそれにより変化します。

長時間労働になりやすいのに低賃金ということで、ドライバーにストレスや身体的な負担がかかれば、過労による事故を起こす可能性もあると留意しておくべきです。

 

一般の業種と異なり制限が適用されないと甘くみないこと

運送業は労使間による36協定の限度時間制限も一般の業種とは異なり、適用除外されています。長距離を走るドライバーは休憩時間も適用除外されると安易に考えていれば、過重労働で居眠り運転などによる事故を起こすリスクは高まります。

トラック運転者の労働時間等の改善基準告示では、拘束時間や運転時間、休憩などの規定もされています。告示なので法的な縛りではないと考えるのではなく、守らなければなりません。

国土交通省が設けている行政処分の基準の中でも、自動車などの使用停止処分基準が厳格化されてきています。

そのため安全運行に取り組み、ドライバー業務の一環として、就業規則の服務規律に安全運行義務を規定しておくことが大切です。

 

中小の運送会社で考えたい就業規則の基本

中小の運送会社でも、就業規則の基本は労働条件の明示と服務規律にあると考えるべきでしょう。そのため従業員に対する服務規程以外にも、ドライバーに向けた安全運行を目的とした服務規定も労務提供義務として別途規定することが求められます。

運行前後に点検を行うことを義務付け、他にも健康管理・安全運転・事故防止義務なども明記しておくと、服務規程に違反する行為を発見しやすくなります。

結果として懲戒規定に則る処分も可能になるなど、業務を実効してもらうことを担保できるようになるはずです。