物流・運送業界で働くドライバーの多くは企業外で働いており、トラックを運転することだけでなく荷の積み卸しや配送、待機などは取引先企業の都合によることがほとんどです。
そのため交通渋滞などで遅延が発生することがあっても、直接ドライバーを、管理・監督しにくいところもあります。
そこで、服務規律やマイカー通勤に関しての規定の他、拘束・休息・運転時間に関しての規定や給与諸手当に関する定めなど、それぞれの運送事業者が次のような内容を独自の就業規則に盛り込み作成することが必要となるでしょう。
ドライバーの拘束・休息・運転時間や車両管理についての規定も就業規則に盛り込むことが必要ですが、国土交通省やトラック協会の監査でも問題ないとされる内容が必要です。
また、ドライバーが携帯電話を携行するときに会社で貸与するのなら、情報端末の取り扱いに関しての規定や、労働時間外や休日のオン・オフなども定めておきましょう。
服務規律は、従業員に対しどのような指示を行っているのか、守ってほしい事項などを整理し規則に盛り込みます。
例えば荷積み・荷降ろし先での対応や身だしなみなどの他、業務中や業務外に関係なく酒気帯びや飲酒運転は禁止するといった旨の記載なども必要です。
ドライバーは朝早いことや夜遅いこともあるなど、公共交通機関が稼働していない時間帯に出勤・退勤することもあるため、通勤手段にマイカーなど用いることもあるでしょう。
そのためマイカー通勤に関する規定も必要となることが多いですが、マイカーを使う許可要件や申請方法、許可更新時期やその要件、通勤手当などについて盛り込んでおきましょう。
ドライバーの賃金構成は固定給以外にも、歩合給など業績給、運行手当などの諸手当なども発生し、それらが占める割合も大きいといえます。
歩合給を賃金に採用するのなら、計算しやすい制度設計が必要で、割増などを含む未払い賃金が発生しないようにしましょう。
インセンティブを支給するときや足切り制度を採用するときにも、わかりやすい規則が必要です。
車両管理と重複する部分はあるものの、ドライバーの労働災害を防ぐためにも安全衛生規則は別規則として詳細に定めておくことが大切といえるでしょう。