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物流企業や運送会社が注意したいドライバーごとの勤務体制

2021.03.18
分類:総務

物流・運送会社で働くドライバーの勤務体制を想像したときには、夜中まで運転し続けていてハードな仕事というイメージが強いようです。

しかし実際には必ずしもそうではなく、ドライバーの勤務体制や勤務時間は厚生労働省の規定に沿って決められます。さらにドライバーにもいろいろ種類があるため、勤務体制は働き方によっても違ってきます。

ドライバーの種類によって勤務体制は異なる

物流企業や運送会社のドライバーといっても、様々な種類があるためそれにより勤務体制は異なります。具体的に次のような種類のドライバーがそれぞれにあった勤務体制のもとで働いています。

長距離ドライバー

長距離を運行するドライバーの場合、勤務時間はシフトによりバラバラです。行き先や積み荷の状況次第で始業時間も変わることが多いといえます。

定期便ドライバー

荷物を積む時間次第で働く時間帯が変わることが多く、たとえば午前中に倉庫などで荷物を積み、その後ルート配送をして営業所に戻り帰宅する形です。

朝8時から夜20時前後までとある程度時間が決まっていることが多いといえますが、朝早く届けなければならないときには前日に荷物を積んでおくこともあります。

宅配ドライバー

こちらも勤務時間はある程度規則的なことがほとんどで、朝8時出社後に荷物を仕分け担当するエリアの荷物をトラックに積んで配達し、20時頃には終了ということが多いといえます。

 

ドライバーの勤務時間はどこから?

ドライバーは荷物をトラックに積むことが必要ですが、勤務時間としてカウントされるのはどこから(どこまで)なのでしょう。

荷物を積むには営業所などに出社することが必要ですが、勤務時間はここからカウントされます。

そして荷物を配送し終わり、営業所に戻って報告・待機・休憩している時間なども勤務時間となります。

厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)によるドライバーの勤務時間は、

・始業時間から終業時間までが拘束時間であり、1日の拘束時間は13時間以内で、延長の限度は16時間まで。また、1か月の拘束時間の限度は原則293時間まで。

・勤務と次の勤務までの間に睡眠時間を含む休息期間は、1日連続で8時間以上必要。

となっています。

さらに休日についても、

・休息期間に24時間を合わせた連続した時間を休日とし、休日は30時間を下回ってはいけない

と規定しています。