働き方改革により、2019年4月からは年10日以上有給休暇を取得の権利がある従業員について、毎年必ず最低でも5日は時季(日)を指定して有給休暇を与えることが義務付けられました。
物流業界でも年次有給休暇の扱いには注意が必要となりますが、ここで対象となるのは入社後6か月が経過している正社員・フルタイム契約社員や、入社後3年半以上経過している週4日以上出勤するパート社員、そして入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員などです。
対象となる従業員に対し、有給休暇の指定をしなければ労働基準法違反に該当しますので、内容を理解しておくことが必要といえます。
中小の物流・運送会社などでは年次有給休暇そのものの理解ができていないケースもあるようですが、それは歩合給での賃金であることや1か月あたりの労働時間管理や勤務予定が適切に作成されていないことが背景にあるようです。
従業員が取得した年次有給休暇が1年の間で5日に満たなければ、残りの日数は従業員の意向を聞き、前もって休暇を取得してもらう日を指示しなければなりません。
年次有給休暇は仕事が予定されている日に取るため、もともと休日となっている日には取得させることはできません。
運送会社などで休日出勤がある場合、もともと休日だった日なので有給休暇の対象にはならないことを理解しておくことが必要です。
そこで、有給休暇の対象となる日を明確化させるために、の勤務予定表1か月分を作成しておき、出勤する日と休日出勤日を予定しておいたほうがよいでしょう。
物流・運送会社の毎日の仕事量は決まっていますが、もし多くのドライバーが一斉に年次有給休暇を申請してしまい、受ければ荷主からの仕事は消化できなくなってしまいます。
その結果、契約自体がなくなってしまう可能性がありますので、配車変更を可能とする範囲での承認しかできないのが実情です。
平日なら休日変更やフリー便変更などによる範囲で承認することとなり、申請日を変更してもらうように要請することも出てくるでしょう。
また、年次有給休暇で発生する賃金についても、労働基準法で平均賃金、または所定労働時間に労働したときに支払われる通常賃金とされています。
月給制なら欠勤したときには日額分がカットされることになりますが、年次有給休暇を取得すれば所定時間労働8時間は保証されることになりますので注意してください。