ドライバーと運送会社との契約を明確にできていないと、アルバイトとして雇用したのに残業代の未払い分があると請求されてしまうトラブルが発生することもあるようです。
そこで、運送会社が雇用形態によって発生するトラブルを未然に防ぐためにはどうすればよいのかご説明します。
アルバイトとして雇用したドライバーを正社員としたものの、ドライバーの勤務態度の悪さから退職を求めたところ本人も同意し、退職に至ったとします。
退職したドライバーが働いていた期間はアルバイトとしての雇用期間であり、時間給による給料が発生していたはずだったのに、正社員として雇用されたのだから未払いの残業代を払うように請求されるといったケースなどです。
他にも当初はアルバイトとして採用したものの、途中から正社員として雇用したことで、アルバイト期間も含めた未払い賃金を求めてくるドライバーもいるようです。
請求された未払い残業代はアルバイト期間中のものであり、時間で支払われているのにも関わらず正社員であることを主張され残業代が発生していると請求されることもあります。
ドライバーを雇用するときには、まずどのような雇用形態があり、それぞれの違いを把握しておくことが必要といえるでしょう。
ドライバーを雇用するときには、正社員でもアルバイトでも、労働条件を明示した雇用契約書を作成しておきましょう。
次に挙げる事項については、書面での明示しておくことが必要です。
・契約期間
・就業する場所
・業務の内容
・始業・就業の時刻と休憩時間
・休日
・賃金決定の方法やその計算方法
・賃金の支払い方法
・解雇を含む退職に関すること
・契約更新の有無や更新の基準
これらは必ずしも契約書で明示しなければならないわけではありません。
ただ、労使間で雇用契約書を交わしておけば、後でドライバーから労働条件の内容について紛争を起こされるリスクは抑えることができます。
なお、パート事務員を雇用するときに正社員として雇用するトラックドライバーに向けた労働条件しか記載されていない契約書を使うと違法行為になります。
パート・アルバイト・契約社員の雇用で明示しなければならない労働条件における項目は、正社員に対し明示するべき項目よりも多いからです。
そのため正社員の雇用契約書では不十分となってしまいます。
昇給・賞与・退職手当の有無や、相談窓口などの項目を書面で明示しておくようにしてください。