長距離輸送の運送トラックドライバーは長時間労働が常態化しがちですが、ドライバーの就業時間や労働時間の上限について注意が必要です。
運送業についても、2024年から時間外労働上限規制がスタートしますので、ドライバーの就業時間についてあらためて確認しておきましょう。
トラック運転手などの自動車運転業務の労働時間に上限はあるのでしょうか。
労働基準法32条では、労働者を法定労働時間超えで働かせるときには労使間で36協定を結び、限度基準の範囲で労働時間を延長することができるとしています。
運送トラックのドライバーには時間外労働の限度基準が決められていないため、労働時間をいくらでも延長してよいと考える方もいるようです。
しかし厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準)」により、労働時間には上限が規定されているため注意しましょう。
この改善基準を見ると、休憩時間・手待ち時間などを含む拘束時間は1か月原則、293時間を上限としています。
労使間で36協定を締結したときには1年6か月までであれば、拘束時間を最大360時間までであれば延長可能です。
しかし1年間の拘束時間合計は、93時間×12か月=3516時間を超えることはできません。
1日の拘束時間を原則13時間の上限とし、拘束時間の間には休憩時間を8時間以上確保することで最大16時間までの延長も可能です。
ただ、この場合も拘束時間15時間を超えることができるのは1週間2度までと限度があります。
このように運送業で就業時間を考えるときには、改善基準に基づいた労働時間の上限に注意しながら決めることが必要となりますが、2024年4月からは新たな上限規制の適用でルールが変わることも踏まえておく必要があるでしょう。
実際にはすでに労働基準法が2019年4月に改正されたことで、時間外労働を延長可能とする労使間の特別条項付き36協定の内容は変更されています。
時間外労働は1年間猶予を与えられた中小企業を除いて、年720時間を上限とするというものです。
ただ、運送業界などは人手が不足しており、長時間労働が常態化している状況にあるためすぐに対応が難しいと判断され、5年間猶予期間が与えられたことで適用は2024年4月からとなっています。
2024年4月からは、運送業のトラックドライバーの時間外労働の上限は月80時間、年960時間までになります。
そのため労働時間は法定労働時間と年960時間までが上限となりますが、他業種と異なり1か月の残業時間45時間超は1年で6か月までという新たな規定は適用されないことになっています。
いろいろ複雑な決まりで混乱しがちですが、いずれ労働時間の上限が変わることも見越した上で就業時間を設定したほうがよいでしょう。