運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送業の就業時間外労働の上限規制など法改正により変更されたこととは?

2021.09.05
分類:総務

202441日からは、運送業界の残業時間についても年間960時間を上限とすることが決まっています。

残業時間が厳しくなれば、運送業者は人手不足の状況でどのように事業を運営すればよいかわからなくなってしまうでしょう。

しかし2024年は目前のため、今から就業時間外労働などについても準備が必要です。

運送業の就労時間外労働の上限規制について

202441日からは、運送業ドライバーも年間残業時間が上限960時間の制限を受けることになります。

本来、労働基準法による基本的な労働時間は、

・休憩時間1時間を除く1日8時間まで

・1週間で40時間まで

とされており、この時間を超えた労働時間は残業時間となります。

202441日から適用される残業時間ルールは、計算の上では月平均80時間が目安ですが、1か月あたりに上限は規定されていません。

たとえば突発的な仕事や、繁忙期などで月残業時間が80時間を超えた場合でも、年間960時間を超えなければ問題ないということです。

ドライバーの残業時間80時間の規制には休日労働時間は含まれていないことを見ると、運行管理者や事務職などは休日労働を含む80時間以内の規制となっているため、まだ制限は緩やかといえます。

ドライバーの場合には休日労働は含みませんが、1週間に1日休日を与えることが必要です。

さらに休日の残業時間はカウントされなくても、休日に多くトラックを走らせてもらおうとすれば支払う賃金は35%増となり、人件費の負担が増えるので注意しましょう。

なお、

・月間残業時間100時間未満

26か月平均月間残業時間80時間未満

・月間残業時間45時間超6か月以下

という規制は運送ドライバーには適用されないとされています。

 

年次有給休暇を5日取得させることも義務化

年次有給休暇が10以上付与される労働者を対象に、5日は必ず有給休暇を取得させなければなりません。

これは事業者に義務づけられていることなので、違反すれば30万円以下の罰金が科せられます。

また、労働基準法の改正により、2019年4月から様々なルールが変更になりましたが、他にも同一労働同一賃金のルールなど運送ドライバーにも波及しています。

正社員と契約社員、定年後に再雇用したドライバーなどは、同じ仕事をしていても賃金や手当などに差がつけられていることはめずらしいことではないでしょう。

しかし雇用形態により不条理な待遇差は解消させるようにしてください。