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運送業で短時間勤務の労働者を雇うときの注意点

2021.09.07
分類:総務

運送業で短時間勤務の労働者も増えていますが、近年は働き方の多様化により注目されている働き方といえます。

そこで、運送業が積極的に短時間勤務の労働者を雇用するときにはどのようなことに注意すればよいのか、そもそもどのような働き方となるのか把握しておきましょう。

短時間勤務である時短勤務とは?

短時間勤務のことを時短勤務といいますが、これは1日で定められている労働時間よりも短い時間で働く勤務形態のことです。

所定労働時間が8時間の場合でも6時間に短縮し、出勤・退勤時間を変更したりフレックスタイム制を導入したりなどがその例として挙げられます。

2009年に育児・介護休業法が改正されたことで、時短勤務を導入することは事業者に義務付けられています。

家庭と仕事を両立させたい労働者が働きやすいようにできた制度であり、近年ワークライフバランスを図ることが望まれていますが、時短勤務もその取り組みの1つといえるでしょう。

 

時短勤務は義務化されている

時短勤務は平成247月から全面施行となり、平成22630日時点で従業員数100人以下だった企業は対象となり、101人以上の企業は平成226月から施行されました。

なお、育児・介護休業法が改正されたことで、次のような点が見直しされています。

・短時間勤務制度の義務化

・介護休暇の創設

・子の看護休暇の拡大

・産後8週間以内の父親の育休取得促進

さらに事業者に対して義務付けられたのは、

・短時間勤務制度…3歳に満たない子を養育する従業員が1日原則6時間の時短勤務を利用できる制度の整備

・所定外労働の制限…所定労働時間を超える残業はさせることができない

・介護休暇…介護の必要がある日に仕事を休むことができる制度の整備

3つです。

 

時短勤務の対象となる労働者

時短勤務の対象となる労働者は、

3歳に満たない子を養育している労働者

1日の所定労働時間が6時間以下ではない労働者

・日々雇用ではない労働者

・短時間勤務制度が適用される期間に育児休業をしていない労働者

・労使協定で適用除外とされていない労働者

という要件すべてを満たす方です。

反対に時短勤務が適用されないのは、

・引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

・時短勤務が困難と認められる業務に従事している労働者

とされています。

時短勤務は働きながら子育てしやすい環境を作るための措置のため、できる限り適用対象になるように努めることが求められているといえるでしょう。