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運送業がリフレッシュ休暇制度を設けることのメリット

2021.09.08
分類:総務

運送業は人材不足が深刻化している業界といえますが、ドライバーの定着率を高めるためにリフレッシュ休暇などの制度を独自に導入してみてはいかがでしょう。

福利厚生の充実は、仕事とプライベートが両立されやすくなり、働きやすい職種と認識してもらえることで定着率向上につながります。

リフレッシュ休暇とは異なる有給休暇とは

仕事はあっても人手が不足している運送業界では、ドライバーが十分に有給休暇を取得しにくい環境にあるのも事実です。

ただ有給休暇は法定休暇なので、法律で企業が従業員に対し付与し、取得してもらう必要があります。

リフレッシュ休暇は法定外休暇なので、企業も従業員に与えることが義務化されていないという点が大きな違いです。

20194月からは働き化改革の一環で、対象となる社員には年5日以上の有給休暇を取得させなければならないとされました。

企業規模に関係なく義務化されているため、中小の運送業者で働く方もその対象です。

仮に年間5日の有給休暇を社員に取得させなかったときには、30万円以下の罰金などが科せられるため注意しましょう。

 

有給休暇こそがリフレッシュ目的の制度

そもそも有給休暇は労働者が疲労を回復したり心身をリフレッシュさせたりすることが目的の休暇制度です。

有給休暇が付与されていたとしても、人手が足らずに休みたくても休めないという状況では、いつまでも気分をリフレッシュしてもらうことはできないでしょう。

しかし年次休暇の年5日所得が義務化された以上は、必ず休暇を取ってもらう必要があります。

対象になるのは年10日以上の有給休暇が給付される方で、入社して6か月間継続して雇用され労働日の8割を出勤していれば10日間の有給休暇を与えなければなりません。

次の有給休暇更新までに5日の有給を使ってもらわなければならないため、会社の都合だけで休みを取られると困るといった言い訳は通用しないことになります。

 

リフレッシュ休暇制度を設けるなら

厚生労働省の調査では、リフレッシュ休暇の付与日数は企業に委ねられています。

最高付与日数の平均は5.5日であり、9597%の企業で賃金の全額が支給された中で取得してもらっているようです。

リフレッシュ休暇を取得しやすい部署の雰囲気づくりも必要ですし、誰かが休んだときに仕事の引き継ぎなどがスムーズにできる環境を作っておくことも必要となります。

仕事の引き継ぎにおいては、マニュアル整備など必要となるため、事前に策定しておくようにしましょう。