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運送業でも導入していきたい記念日休暇制度とは?

2022.01.09
分類:総務

2019年から労働基準法の一部が改正されたことで、運送業でも2024年からは罰則付き時間外労働上限規制が適用されることとなります。

有給休暇取得についても考えていく必要がありますが、記念日休暇などの制度で福利厚生を充実させている運送業者もあります。

現在、運送業界は人手不足が深刻化していますが、福利厚生を充実させ就労環境を整えることにより人材不足も解消されると考えられるでしょう。

そこで、運送業でも検討していきたい記念日休暇について説明していきます。

記念日休暇とはどのような制度

記念日休暇は別名アニバーサリー休暇と呼ばれることもあり、従業員やその家族の記念日などを対象とした休暇のことです。

対象とする日は企業により異なり、何を記念日とするかを自由に決めることができるようにしているケースもあります。多く見られるのは、従業員・その家族の誕生日や、結婚記念日などを記念日として休暇を付与するケースです。

取得できる日数や取得するタイミングも、企業ごとに独自に制定していることが多いといえます。

 

記念日休暇制度が導入される背景とその目的

記念日休暇がだんだんと普及してきた背景として、有給取得率を向上させていこうとする動きがあるからです。

政府は本来、2020年までの有給取得率を70%まで引き上げることを目標としていましたが、実際には50%にも満たないほど低い状態となっています。

なぜ有給取得の取得が進んでいないかというと、会社の雰囲気が気軽に休みを取りにくいというケースもあれば、誰かが休めば他の従業員に迷惑がかかったり業務に支障がでたりといった状況にあるからです。

気遣いから休みを取りにくい状況を作ってしまっていますが、記念日休暇を導入するときにも取得に対する理解を全社に認知させることが必要となります。

記念日に対して与えられる休暇のため、突発的な休暇と違って事前に休む日を確認できるため、業務も調整しやすくなります。

さらに年次有給休暇を組み合わせることで、長期的な休暇を取得することも可能となり、従業員が趣味やリフレッシュに活用しやすくなるでしょう。

年次有給休暇付与日数すべてを計画的付与に利用することはできない?

ただし年次有給休暇の付与日数すべてを計画的付与に利用することのではなく、たとえば個人的な事情や病気などで休暇を取得できるように、5日間は残しておくべきです。

労働基準法上の要件でも「5日」と定めがされており、仮に年次有給休暇10日や20日の保有者だとしても5日は残しておかなければならないため、計画的付与に利用可能となるのは10日の方は5日、20日の方は15日となります。