「就業規則」とは、会社の働くルールを定めたものであるため、労働時間・休日・賃金・社員の健康などに関する事項など待遇について定めるだけでなく、労使間でトラブルが生じないような取り決めを明記しておくことも必要です。
運送業でも「就業規則」を作成することが望ましいですが、その内容には会社のスタンスや特色などがあらわれやすいため、働きやすい職場と認識してもらえるようなルールを設定しましょう。
最近は働き方改革に関連した法改正もあり、副業解禁など多様な働き方も注目されていますので、時代に合った就業規則になっていないという場合には、一度内容を見直し内容を変更することも検討が必要です。
そこで、「就業規則」に絶対に記載しなければならない内容と、記載する上で注意しておきたいことなどについて解説していきます。
労働基準法では、一般的に立場が弱いとされる労働者を保護するために、労働契約締結の際に使用者が必ず明示しなければならない労働条件を設けています。
「就業規則」に関しても、その内容について絶対に明示しなくてはならない事項を設けていますが、少なくとも次の項目は「絶対的明示事項」として記載することが必要です。
・労働契約の期間に関する事項
・有期労働契約の更新の基準に関する事項
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・始業・終業時刻、所定労働時間超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制などに就業させる場合に関する事項
・賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締め切り、支払い時期、昇給に関する事項(退職手当及び臨時の賃金は以外)
・退職に関する事項(解雇も含む)
「絶対的明示事項」のうち、「労働契約の期間に関する事項」は正社員であれば「期間の定めなし」となることが一般的です。
しかし期間を設定する有期雇用の場合には、いつからいつまで雇用することになるのか、雇用契約の期間を設定しなければなりません。
仮に期間を明示せず雇用した場合は、期間を定めずに雇用したことになるため、会社の都合で契約を終了させることはできなくなります。
なお有期雇用の場合の契約期間は、原則、3年が上限となるものの、専門的知識などを有する労働者や満60歳以上の労働者は5年が限度になっています。
さらに契約更新の可能性や、契約を更新する場合の条件なども明記していくこと必要です。