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運送業が検討したい「企業型確定拠出年金」の特徴とは?

2022.02.11
分類:総務

日本は少子高齢化が加速していますが、現在の公的年金では制度の限界が懸念されているといえます。運送業でも年金制度の在り方なども考えていくことが必要ですが、そのような中で注目が高まっているのが従業員の資産形成に役立てることができる「企業型確定拠出年金(企業型DC)」です。

そこで、「企業型確定拠出年金」とはどのような制度なのか、そのメリット・デメリットなど特徴について解説していきます。

運送業でも検討したい「企業型確定拠出年金」とは

そもそも「確定拠出年金」と呼ばれる制度には、「個人型」と「企業型」があります。

運送業が検討したい「企業型確定拠出年金」とは、企業が掛金を積み立てていき、従業員が加入者となり自ら資金を運用し、最終的に受け取ることができる年金制度です。

税制上の優遇措置などもあるため、導入する企業も増えつつあることが特徴といえます。

 

「企業型確定拠出年金」の特徴

「企業型確定拠出年金」とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金に加え、任意で加入できる企業年金の1つです。

3階建ての年金制度のうち、1階部分には国民年金(基礎年金)、2階部分には厚生年金がありますが、企業型確定拠出年金は3階部分に該当します。

加入の対象は企業型確定拠出年金を導入している企業の従業員となるため、会社が導入していなければ加入できません。

掛金は基本的に企業が拠出

「企業型確定拠出年金」で支払う「掛金」は企業が拠出します。

ただしマッチング拠出を採用することによって、加入者となる従業員も掛金の一部を追加で拠出できることが特徴です。

運用は従業員が行う

「企業型確定拠出年金」の掛金は事業者が支払いますが、その運用は加入者である従業員本人が行うことになります。

どの運用商品をどのような組み合わせにするのか、自分で判断することが必要です。

資産が予定よりも増減することがありますが、資産運用はすべて加入者である従業員の自己責任となることが特徴といえます。

運用後の資産は60歳以降に受取可能

企業型確定拠出年金で積み立て、運用した資産は60歳以降、年金や一時金で受け取りが可能となります。

ただし60歳になるまで、途中受け取ることや現金化することはできません。

60歳未満で受け取ることのできる例外的なケースとして、加入者本人が障害基礎年金の対象といえる障害状態になったとき、または亡くなったときなどがあげられます。

さらに一定要件を満たすことで、脱退一時金として受け取ることも認められています。