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一般貨物運送事業許可要件に含まれる雇用保険や社会保険の適用事業の範囲

2022.02.12
分類:総務

一般貨物運送事業許可要件には社会保険の加入も含まれますが、労働保険(労災保険・雇用保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)についての強制適用事業所や被保険者の範囲など理解しておくことが必要です。

運送事業者に対し、従来の加入義務に加えて未納に対する行政処分などもあるため、適用事業所と適用労働者の範囲について理解しておきましょう。

労働保険の適用事業所と適用労働者・被保険者の範囲

労働保険には、

・労災保険(労働者災害補償保険)

・雇用保険

2つがありますが、それぞれの適用事業所と適用労働者、被保険者の範囲は以下のとおりです。

労災保険(労働者災害補償保険)

【適用事業所】

労働者を一人でも使用する事業所は、原則、労災保険の適用事業所という扱いです。

【適用労働者】

常用雇用労働者に限らず、日雇労働者・アルバイト・パートタイム労働者・試用期間中の労働者など、雇用形態に関係なく労災保険法上の適用労働者です。

雇用保険

【強制適用事業所】

労働者が一人でも雇用される事業所は、原則、雇用保険の適用事業所です。

【被保険者とならない方】

・週所定労働時間が20時間未満である方

・同一事業主の適用事業に継続し31日以上雇用されることが見込まれない方

・季節的に雇用される方のうち4か月以内の期間を定め雇用される方、または季節的に雇用される方で週30時間未満の方

・中間学生など

 

社会保険の適用事業所と被保険者の範囲

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことですが、強制適用の対象となる事業所と、被保険者にならない方の範囲は以下のとおりです。

【強制適用事業所】

・法定16業種の事業所で、個人事業所で常時5人以上の従業員を使用する事業所

・法定16業種の事業所で、国・地方公共団体・法人で常時従業員を使用する事業所

なお、運送業は法定16業種に含まれています。

任意適用事業所は、法定16業種の事業所のうち常時5人未満の事業所です。

【被保険者とならない方】

・臨時で使用される方のうち日々雇用される方

・臨時で使用される方のうち2か月以内の期間を定めて使用される方など

 

社会保険・労働保険手続はワンストップ化されている

社会保険に加入するとき、最寄りの公共職業安定所・労働局・年金事務所にそれぞれ提出した保険関係成立届は経由により提出することもできます。

令和211日、社会保険・労働保険手続に関するワンストップ化が法改正により施行されたからです。

新規適用届は、上記のいずれかに提出すれば経由して受理されますが、一定の要件を満たすことが必要ですので事前に確認しておくとよいでしょう。