「定年退職」とは、定年制を導入している企業で勤めている労働者が、事前に決められていた年齢を過ぎたとき退職することです。
一般的な定年退職の年齢は60歳でしたが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」が2013年に改正されたことにより、年齢の引上げまたは再雇用が義務付けられています。
運送業でも定年退職の年齢を何歳に設定するのか悩ましいところでしょうが、引き上げたほうがメリットは高いのかについて解説していきます。
2013年に改正された「高年齢者雇用安定法」とは、高年齢者が年金受給開始年齢に達するまでの期間、能力や働く意欲に応じて働きやすい環境にするための法律といえます。
第9条では、定年退職の年齢が65歳未満の場合、65歳まで安定して雇用するために次のいずれかの措置を講じることが必要とされています。
・定年年齢を引き上げる
・継続雇用制度を導入する
・定年制を廃止する
「継続雇用制度」とは、定年後も引き続き雇用されることを希望している労働者のうち、解雇事由や退職事由に該当しない場合には、満65歳まで継続雇用しなければならないという内容の制度です。
「継続雇用制度」が適用される場合には、
・再雇用制度
・勤務延長制度
のうち、いずれかによって継続雇用することになりますが、雇用条件は事業主が設定してもよいことになっています。
この2つの制度には、それぞれどのような違いがあるか確認しておきましょう。
「再雇用制度」を採用する場合、定年後に一旦退職してもらい、再度、嘱託社員など正社員とは異なる立場で雇用することになります。
有期で再雇用した場合には、65歳まで更新することが義務付けられます。
「勤務延長制度」を採用する場合、定年後も引き続き雇用することになります。
定年年齢を引き上げることは、雇用される側だけにメリットがあると考えがちですが、実は雇用する事業主にも次のようなメリットがあります。
・長年勤務し能力の高い従業員に継続して働いてもらうことができる
・安定した組織をそのまま維持することができる
そして雇用される側にも、
・年金を受給するまでの期間に安定収入を得ることができる
・定年退職後の生活に安心感を得ることができる
といったメリットがあります。
ただし、継続雇用による人件費が発生することや、能力が不十分な従業員にも一定のポストを用意して給与を支払わなければならないといったデメリットがあると考えられます。