働き方改革は2019年4月にスタートしましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により推進がより加速されているといえます。
運送業だけでなく、様々な業種で働き方改革の対応が必要になっているといえますが、仕事は多いのに人手が足りていない運輸業などでは対応に困ることもめずらしくありません。
そこで、労働基準法の改正に沿って、運送業に求められる働き方改革とその内容について解説していきます。
働き方改革では、多様な働き方を可能とし労働生産性を上げ、働き手を増やすことを目的としています。
その3本柱として、
・長時間労働の是正
・同一労働同一賃金
・柔軟な働き方の実現
が推進されるようになりました。
運送業で働き方改革を行うとき、問題となるのはそもそも時間外労働が多いため、すぐに改善できないことでしょう。
特に中小企業ほど長時間労働や時間外労働の多さが顕著にあらわれていますが、改正労働基準法でも1日の拘束時間は1時間の休憩時間を含んだ13時間とされており、労使間で36協定を結んでも月45時間を超える時間外労働や年間360時間を超える時間外労働は原則できないとされています。
ただし改正労働基準法では運送業の特性を考慮し、5年間の準備期間が設けられたため、2024年4月からの適用としています。
また、適用された場合でも一般企業と違い、次のような対応となるため確認しておくとよいでしょう。
年間時間外労働時間…一般企業が720時間に対し運輸業特例では960時間
1ヶ月あたりの上限(時間外)…一般企業が100時間未満に対し運輸業特例では上限なし
複数月平均規制(時間外)…一般企業が平均80時間に対し運輸業特例では規制なし
月45時間超え上限(時間外)…一般企業が6か月までに対し運輸業特例では上限なし
一般企業と比べると厳しい労働環境ですが、年間960時間など法改正にかかわる規則を守らず、違反すれば6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となってしまいます。
さらに月60時間を超える時間外労働は、法定割増賃金50%以上へと引き上げになり、深夜時間帯の労働が1か月60時間を超える労働については深夜割増賃金率25%以上に時間外割増率50%以上を加算し支払うことになります。
この法改正は2023年4月1日であり、中小企業は割増賃金支払い猶予が適用され、施行3年経過後に再検討されるようです。