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白ナンバーの自家用車宅配は違法行為?運送ドライバーとして働くために必要なこととは

2022.09.16
分類:リスク

プライベートで使用している自家用車には白いナンバープレートがつけられています。

軽自動車なら黄色のナンバープレートですが、事業用として車両を使用するときには国の許認可を受け、普通車は緑色、軽自動車は黒色のナンバープレートをつけることが必要です。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、配送需要が急増しドライバーが不足している中で、自家用車による配送が認められればニーズに対応できる可能性はあっても、規制緩和はされていません。

白ナンバーの自家用車宅配は違法行為とされていますが、運送ドライバーとして働くために必要なことは何か説明します。

白ナンバートラックによる営業行為は違法

日本以外の国では、自家用車を使って空き時間などに少しの荷物を配送できるケースもありますが、日本ではモノや人を運送するときに料金を受け取るのなら事業として営むことが必要です。

自家用車につけられた「白ナンバー」のナンバープレートでは対応できないため、事業用の「緑ナンバー(または黒ナンバー)」を付けた車両でなければなりません。

白ナンバーによる運送でも、料金を受け取らないのであれば法律に違反しませんが、他社商品の運送や人の送迎で運賃が発生すれば白ナンバートラックによる営業行為とされ、違法となります。

白ナンバーによる輸送で法律違反とされること

・他社商品を運んで利益を得る行為

・自社のモノを他社の白ナンバーに有償で運んでもらう行為

他社商品を運んで利益を得る行為

白ナンバートラック車両をつかった輸送者と荷主が異なるときは、荷物の運送により輸送者が利益を得ることになるため、有償運送に該当し違反として扱われます。

自社のモノを他社の白ナンバーに有償で運んでもらう行為

廃棄物処理業者が解体した廃材や廃棄物を自社の社用車で運ぶケースは有償運送に該当しないため違反行為ではありません。

しかし自社で発生した廃材や廃棄物を白ナンバートラック事業者に運賃を渡して運んでもらうように依頼した場合、有償運送に該当する違反行為となります。

 

白ナンバートラックによる違法行為に対する罰則規定

白ナンバートラックを使った営業は違反行為となるため、一般貨物自動車運送業または特定貨物自動車運送事業の許可を取得して事業用トラックを使った営業を行うようにしてください。

仮に白ナンバートラックにより運賃を受け取る営業をすると、貨物自動車運送事業法に違反する行為として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。