運送業で使用するトラックと一般的な乗用車は、形状・長さ・幅など異なる部分がいろいろあります。
トラックにもいろいろな種類や大きさがありますが、共通していることは「高さ制限」に注意しなければならないことです。
道路を走るトラックが車両規制を無視すれば、大事故やトラブルにつながる可能性もあるため、必ず守らなければならない「高さ制限」について説明していきます。
道路法により、トラックの高さ制限が設けられているのは、道路を走る車両や通行人、周囲環境などを保護することが目的です。
たとえばトンネルの高さ制限を守らなかった場合、トラックに積んだ荷物がトンネル上部に激突し、衝撃による荷物の落下で後部車両や対向車を事故に巻き込んでしまう可能性もあります。
そのため必ず守ることが必要ですが、次のような高さ制限の種類があります。
・高さ制限3.3メートルの場合
・高さ制限3.8メートルの場合
・高さ制限4.1メートルの場合
それぞれの内容について説明していきます。
3.3メートル以上の高さのある車両は通行を禁止するという制限ですが、この制限が設けられているのは、作られてからかなり時間の経過したトンネルや看板のある場所などです。
大型トラックはほとんど該当することとなりますが、特に古い建物が多い場所や高速道路などの高架下などはこの高さ制限が設けられていることが多いため注意してください。
3.8メートル以上の高さのあるトラックは通行できない場所という意味ですが、平成16年3月に道路交通法の一部が改正されるまで、トラックの高さの最高限度は3.8メートルでした。
トラック荷台に荷物を入れた状態で3.8メートルにおさめることが必要となるため、高さを超えてしまうときには事前に「特殊車両通行許可証」を届出て走行できるようにしておきましょう。
ただし許可証を所持していても、物理的に通行できないトンネルや高架橋などはあるため、事前の確認が必要です。
平成16年3月まで高さ制限の最高限度だった3.8メートルから、法改正により4.1メートルまで引き上げられました。
ただし高さ制限4.4メートルの場所でも、橋の下の道路や高速道路の高架下などには3.3メートルまたは3.8メートルまでという高さ制限の標識が設置されていることがあります。
この場合、標識が優先されるため注意してください。
もしも高さ制限を守らず道路を走行した場合、罰則の対象となるため注意しましょう。
トラックの高さ制限違反に対する罰則は主に次の2つです。
・100万円以下の罰金
・運転免許証の点数1点減点