運送ドライバーとして働いている方は、トラックを運転中に交通事故が発生することもあれば、運搬貨物の荷下ろしの際に腰痛になるなど、労働中の災害が発生しやすい環境にあります。
労働中の災害については労災保険給付によって補償される可能性はあるものの、単に仕事中に発生した災害がすべて労災として認定されるとは限りません。
特に一人親方として働いている方は、労災保険給付のために特別な手続も必要となります。
そこで、運送業で労災が発生したとき、労災保険給付を受けるためにどうすればよいか説明していきます。
運送業で働いているとき、発生した事故のすべてが労災として認められるわけではありません。
まず労災と認定されるには、業務災害または通勤災害が発生していることが必要です。
業務災害とは、労働者が業務上の災害によりケガを負ったり亡くなったりする災害を意味します。
通勤災害は、労働者が通勤途中でケガを負ったり亡くなったりする災害です。
この2つの災害が発生したと判断されれば労災保険給付の対象であり、正社員だけでなくパートやアルバイトも補償の対象となります。
運送業で労災と認められる具体的な要件について、
・業務災害
・通勤災害
の2つに分けてそれぞれ説明していきます。
業務災害と認められる要件は次の2つです。
・業務遂行性 事業主の支配または管理の下で発生した災害であること
・業務起因性 業務を原因として発生した災害であること
通勤災害と認められる事故や災害は通勤途中のものであり、次の場所で発生した災害といえます。
・住居場所と就業場所間
・就業場所から他の就業間
・単身赴任先と家族の住む住居間
また、この区間で移動していたときの災害であることに加え、就業に関して移動していたことと、合理的な経路と方法で移動していたことも要件として必要になります。
運送業はトラックを使った移動や荷物の積み込みや荷下ろしなどが必要になるため、労災が発生しやすい環境にあるといえます。
厚生労働省が公表している労働災害発生状況を見ても、労災による死傷者数は製造業や建設業に次いで多い状況であり、運搬中や荷台からの落下には十分に注意が必要です。
また、トラック運転中は長時間同じ姿勢を保つことになり、重量物の積み込みや積み下ろしなどの作業も必要となるため、腰にも負担がかかりやすいことも注意しておきましょう。