トラックを公道で走るトラック運送業は、常に事故リスクと隣り合わせの状況にあることを認識しておく必要があります。
しかしどれほど気をつけていたとしても、交通事故が起きないとは限りません。
そのため、自動車保険に加入しておくことが必要となりますが、加入が義務付けられている自賠責保険だけではなく任意保険への加入も必要といえるでしょう。
そこで、運送業が加入する自動車保険の種類と任意保険加入の必要性について解説していきます。
自動車保険には次の2つの種類があります。
・自賠責保険
・任意保険
それぞれの自動車保険について説明していきます。
自賠責保険は、公道を走行する車であればトラックに限らず加入することが義務付けられています。
そのため加入せずに走行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、違反点数6点が付されることになり、前歴がなくても免許停止処分の対象となるため注意しましょう。
自賠責保険の補償は対人賠償に限られ、支払われる保険金額も制限があります。
もしも事故が起きてしまったとき、自賠責保険の補償だけですべての賠償金を賄うことができるとは言い切れず、ドライバー側の車両やケガなどの補償も受けることができません。
そのため、自賠責保険で補償されない部分をカバーできる任意保険への加入も大切なことといえますが、任意保険の契約は次の2つに分けることができます。
・フリート契約
・ノンフリート契約
それぞれの契約について説明していきます。
契約者の所有・使用する自動車のうち、契約期間1年以上の自動車保険契約済の自動車の合計台数が10台以上であればフリート契約となり、保険契約が契約者単位で一本化できます。
【小】ノンフリート契約
契約者が所有・使用する自動車のうち、契約期間1年以上の自動車保険契約済の自動車の合計台数が9台以下であればノンフリート契約となり、自動車1台単位で契約することになります。
【大】運送業の任意保険加入の必要性
任意保険未加入の運送会社もあるようですが、トラックは常に公道を走行することになるため、万一の事故に対する備えが必要です。
ただ、保険料が高くなりがちであることで、台数が多い会社では保険料分をプールし、事故が発生したときに備えるケースもあるようですがそうとは言い切れません。
プールできる資金も限られ、の賠償金の支払いも想定を超える場合もあるからです。
事故相手に補償ができなくなれば、悪評などが付きまとうこととなり、社会的な評価を落とし事業継続が厳しくなることも予想されます。
会社の評判を守るためにも、任意保険には加入しておいたほうがよいでしょう。