運送業における過積載とは、道路運送車両法で定められている最大積載量を超えた荷物を運搬することです。
運送事業者・運送ドライバー・荷主など、運送に携わるすべての方にとって重大な問題といえます。
過積載は交通事故を起こすリスクが高く、大事故につながる恐れが高いため厳しく取り締まられています。
そこで、過積載について、最大積載量と車両総重量との違いや罰則を簡単に紹介します。
「過積載」とは、道路運送車両法で定められた最大積載量を超えた荷物を運搬することです。
貨物自動車に最大積載量を超えた荷物を乗せて走行すると、罰則の対象となるため注意しましょう。
積載量は多いほうが一度にたくさんの荷物を運べます。
過積載はトラックのバランスが崩れるなど、走行における危険な状態となり、ドライバーの安全にもかかわります。
荷物を運ぶドライバーだけでなく、荷主も罰則の対象となるため、最大積載量を必ず守って運搬することが重要です。
「最大積載量」とは、トラックなど車両に積める荷物の最大重量です。
最大積載量を超えた荷物を積んだ走行は法律違反であり、大事故を引き起こす原因になる恐れがあるといえます。
車両の最大積載量は車検証に記載があるため確認しておきましょう。
「車両総重量」とは、車両重量に最大乗車定員(1人あたりの重量55kg)を加えた重量です。
道路法により定められており、車両の荷台に荷物を限界まで積んで、乗車定員分の人が乗車した状態で計算します。
「車両総重量=車両重量+乗車人員(1人あたり55kg)×定員数+最大積載量」
トラックに最大積載量を上回る荷物を積み、走行すると過積載となります。
過積載は、道路交通法や貨物自動車運送事業法で、以下の罰則の対象とされています。
・中型・大型トラックで過積載の割合が5割未満…違反点数2点・反則金3万円
・中型・大型トラックで過積載の割合が5割以上10割未満…違反点数3点・反則金4万円
・中型・大型トラックで過積載の割合が10割以上…違反点数6点・反則金なし・6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
罰則の対象は、実際に荷物を運んだドライバーだけでなく、運送事業者や荷主にまで及ぶため注意してください。
また、車両使用停止処分や事業停止処分などの対象になるケースもあるため、過積載は徹底して禁止することが重要です。