運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

物流業界で無視することのできない運送事業者に関係する法律

2020.12.07
分類:リスク

自動車運転に関する法律が現在改正されているところですが、物流業界でも無視できないところです。運送事業者は危険運転を絶対に行わないことはもちろんのこと、管理者の監督責任や荷主・荷受け側の業務負担に運賃体系など、様々なことに注意しなければなりません。

そして2021年夏には東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定であるため、この大会期間中に輸送・配送業務を滞ることなく行う対策も必要になると認識しておくべきです。

そこで2020年、運送事業者が無視することのできない物流業界に関係する法律の改正の内容についてご紹介します。

「ながら運転」は罰則が強化されている

スマホを触りながら運転をするなどの「ながら運転」。このながら運転は現在厳罰化されていますが、改正法により反則金が従来の約3倍となっており、状況によっては刑事罰が科される厳しい内容へと変わっています。

 

「貨物自動車運送事業法」改正により禁止行為が強化

従来までは貨物運送に関する法律は道路運送法に含まれていましたが、これを切り分けて新たに「貨物自動車運送事業法」が整備されました。

その内容は、事業の種類と許可・安全確保・禁止行為などです。

そして国土交通省は20201月、新しく異常気象の際のトラック輸送について、輸送を実施するかの判断は降雨量・風速を目安とするとしています。

これまでは気象条件が悪く、ドライバーに危険が及ぶ可能性がある場合でも運送事業者に輸送の実施の判断はゆだねられていました。

しかし指針が示されれば、ドライバーの安全を第一に考えることができ、どのような状況であれば輸送を中止するべきか判断しやすくなることでしょう。

 

新たに導入された「標準運賃」

201812月に施行された「改正貨物自動車運送事業法」は、運送事業の健全化・適正化を図ることを目的としています。そしてこの中にある「約款の認可基準の明確化」という項目には、運送トラックの荷待ち時間や積込・取卸料など、これまで見えにくいとされていた部分を明確化させ、運賃以外の作業の対価も明確にする必要があるとされました。

それにより、車両の安全性を確保し、ドライバーの負担軽減が可能となると考えられます。

さらに労働条件や健康管理、適正な運賃・賃金などについて、運送事業者が遵守しなければならない項目も定められています。

もしも違反や遵守できていないと判断されたときには、是正勧告を受けペナルティーが課されることがあると留意していくべきでしょう。