運送事業者は定期的に巡回指導を行うことが必要ですが、この巡回指導はトラック協会から委託された適正化事業実施委員会が実施することになっています。
そしてトラック監査は運送業の営業所を管轄している地方運輸局の監査担当が実施することになっていますが、様々な問題を指摘されないためにも教育訓練などをしっかりと実施しておくことが必要です。
地方運輸局の勘さ担当が実施するトラック監査の種類には、
・特別監査…死亡事故などを起こしたときなど実施されることが多い
・巡回監査…通報などで法令違反が疑われるときに実施されることが多い
・呼び出し監査…都道府県公安委員会から通報があったときに実施される
などがあります。
巡回指導とトラック監査はどのような違いがあるかというと、実際に実施された後で問題が見つかったときの行政処分になる確率です。
巡回指導は指導項目が30超ほどあり、それをもとに実施されます。評価はA~Eの5段階に分けられており、DまたはEという評価を受けたときには監査の対象です。
ただ、運行管理者が選任されていないという実態がある場合や、点呼をまったく実施していないというケースでなければDやEという評価を受けることはなく、悪質な運送事業者に対する評価と認識しておくとよいでしょう。
巡回指導で行政処分の対象となるのは悪質な運送事業者となりますが、仮に実施されていない項目が見つかったとしても、是正して1か月後に適正化事業実施委員会に申告すれば行政処分は免れます。
しかしトラック監査や特別監査で実施されていない項目が発見されれば、行政処分は免れません。
巡回指導では、ドライバーに対する教育訓練を指摘されることが多いようです。
安全配慮義務の観点から継続して実施しなければならないのがドライバーに対する教育訓練といえます。
しかし自社だけで対応できないという運送事業者も少なくないようで、例えば専任の担当者を配置できればよいものの、中小・零細の場合には運行管理者がメインで実施していることがほとんどです。
運行管理者自身も顧客やドライバー対応などで多忙な状況となり、十分な教育訓練を実施しにくい環境なのでしょう。それでも適切に行っていなければ、後で指摘を受けることになってしまうため注意してください。