トラック運送会社が最も困ってしまうのは、ドライバーが事故を起こしてしまったときです。
事故の内容によって、その責任はドライバーにあるのかそれとも会社が取るべきなのか迷ってしまうこともあるでしょう。
そこで、トラックドライバーが事故を起こしてしまった場合の負担責任についてご説明します。
自動車保険の契約期間が1年以上の自動車が10台以上あるときにはフリート契約を結ぶこととなります。
このフリート契約は自動車の台数が増えても自動的に補償されること、保険料の割引が充実していること、台数が増えれば割引率が高くなるといったメリットが特徴です。
フリート契約で自動車保険に加入している場合、1台でも事故を起こしてしまえば次の年度の保険料は跳ね上がってしまう点はデメリットといえます。
しかし保険料が高くなることを理由に、当事者同士で無理な交渉を進めてしまわないようにしてください。
トラックドライバーが事故を起こしてしまったことで、相手の自動車を破損させたりケガを負わせてしまったりしたとき、誰がその責任を負うのでしょう。
勤務中の事故なら当然運送会社が責任を負うのでは?と思うかもしれませんが、ドライバーと運送会社の席に割合は事故内容により異なります。
賠償する金額が低いときや物損事故のみというケースでは、運送会社がすべて負担することもあるようですし、運送会社がトラックドライバーに無茶ともいえる業務を行わせていた場合も会社が負担するべきです。
しかしトラックドライバーがスマホを操作しながら運転していたなど、ドライバーに問題があったときには事故の賠償をドライバーが負担することになります。
事故に対する損害賠償金をドライバーと運送会社のどちらが払うかもめることのないように、責任の所在について契約書などに明記しておくことが必要です。
事故の損害賠償金は加入している自動車保険から支払われることとなりますが、保険による補償だけで不足が生じる場合には、責任を負う運送会社またはトラックドライバーが負担することになるでしょう。
事故で物を破損させてしまえばその代金を弁償し、相手にケガを負わせれば場合は、慰謝料を請求されることもあります。もし事故相手が入院することになれば、入院費用や働くことのできない期間の給料を請求される可能性も出てきます。
最悪、相手が事故で亡くなってしまった場合は、入院費と損害賠償金をまとめて慰謝料として支払うことになります。もし相手に配偶者や子がおり、家計を支えている立場であれば当然、慰謝料の額も高くなると留意しておくようにしてください。