運送トラックで公道を走るときには、「止まれ」を意味する標識「一時停止」について正しく理解しておくことが必要です。
もしも一時停止しなければならない場所・位置・停止する時間などを理解しておらず、運転を続けていれば違反で罰せられることになるでしょう。
慣れた道ほど一時停止をおろそかにしてしまう可能性もあるため、どこで停止すればよいのか、どのくらい停まっていればよいのかなど説明します。
一時停止の道路標識や路面標示は、
・事故が発生しやすいと考えられる場所
・信号機のない交差点
・見通しの悪い路地や合流地点
などに設置されています。
一時不停止は大きな事故につながる可能性があるため、違反すれば「指定場所一時停止等違反」となります。
また、踏切の手間でも一時停止が必要ですが、一時不停止では「踏切不停止等違反」に該当します。
指定された交差点・踏切などの一時停止を怠ったときや、適切でない位置で一時停止ときにも違反となり、罰則が科せられてしまいます。
信号機などで交通整理が行われていない交差点やその手前の直近では、道路標識に従い一時停止が必ず必要です。
停止線があれば、車の先端が停止線を超えない位置で停止することが必要です。
停止線を超えれば他の車両の進路を妨害する恐れがあり、手前に停止すると安全確認ができない状態となってしまいます。
停止線がないときには、交差点の直前で一時停止することが必要です。
ゆっくり進んでいる状態など、完全に停止できていないときも一時停止とは認められないため注意してください。
道路交通法で一時停止の停止時間まで明記されていませんが、運転教習所などの指導では、3秒間は停止することが必要と指導されています。
一時停止の標識を見逃さないように注意しましょう。
一時停止義務違反は「指定場所一時不停止等違反」と、踏切直前での一時停止を怠った場合の「踏切不停止等違反」の2種類があり、どちらも違反点数は「2点」です。
ただし反則金は、どちらの一時停止義務違反なのか、車両の種類などにより異なります。
いずれにしても停止線が消えていたり薄くなっていたりする場合や、一時停止の標識が樹木に隠れて見えにくくなっている場所もないとはいえないため、交差点にさしかかるときには一時停止標識の有無を確認するようにしましょう。