「貨物利用運送事業」とは、荷主の需要に応じて有償で「利用運送」を行う事業です。
そして「利用運送」とは、自身で運送手段を持たずに、他の一般貨物運送事業者を利用して貨物を運送します。
では「実運送事業」とはどのような事業なのか、「貨物利用運送事業」との違いについて説明していきます。
外国から物を輸入または輸出するときには、輸送を物流業者に依頼します。
物流業者には自らが輸送手段を持っている船会社や航空会社だけでなく、運送・輸送手段を持たずに荷主から貨物を預かり輸送手段を持つ業者の輸送手段を利用し運ぶ利用運送事業者も存在します。
このとき、運送・輸送手段を持っていない物流業者から貨物を受け取り、代わりに運ぶ業者が「実運送人」です。
「実運送事業者」とは、貨物利用運送事業法第2条第2項から第5項までに規定されている次に挙げる事業者のことです。
・船舶運送事業者(海上運送法の船舶運航事業経営者)
・航空運送事業者(航空法の航空運送事業経営者)
・鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業・第3項の第二種鉄道事業経営者・軌道法第4条に規定する軌道経営者)
・貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業経営者)
なお、ロープウェイ事業や港湾運送事業者などはこの定義に含まれないため「実運送事業者」には該当せず、これら運送機関を利用し運送する事業については「貨物利用運送事業」に含まれないといえます。
さらにトラックで運送業を営業するときのナンバーには、
・普通トラックの緑ナンバー
・軽貨物運送の黒ナンバー
があります。
一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業のみが含まれ、黒ナンバーである貨物軽自動車運送事業は含まれない点に注意しましょう。
「貨物利用運送事業」は、荷主の需要に応じ有償で、自らが運送機関を利用して運送する実運送事業者の運送を使い貨物を運ぶ「利用運送事業」のことです。
そのため自社の貨物を実運送事業者に運んでもらうなど、自らの需要に応じるための行為や、無償による貨物利用運送は貨物利用運送事業には含まれません。
「貨物利用運送事業」と「実運送事業」は混同してしまいがちですが、それぞれ貨物を扱う上での立場が異なるため間違わないようにしましょう。