火薬類を安全に製造したり取り扱ったりするための専門家が「火薬類(製造・取扱)保安責任者」です。
火薬類を扱うときには、火薬庫の管理人に火薬類(製造・取扱)保安責任者を必ずつけなければならないと定められています。
火薬類保安責任者資格は国家資格の1つですが、具体的にどのような仕事を担当することになるのか、運送会社の経営者も知っておいたほうがよいでしょう。
「火薬類保安責任者」は、火薬の製造・貯蔵・消費など取り扱い全般に関する専門知識と技能を有する資格者です。
火薬類保安責任者の資格を取得するには、国家試験を受験し合格しなければなりません。
火薬を取り扱う上で重要な資格となる火薬類保安責任者資格ですが、種類ごとにそれぞれ仕事内容が異なります。
火薬類取扱保安責任者資格のうち「甲種」資格は、火薬を用いる現場に配置される責任者として必要となる資格です。
甲類と乙類では扱うことができる火薬や爆薬量が異なり、甲類では火薬類の貯蔵合計量は年20トン以上、消費合計量は1か月1トン以上で上限は設けられていません。
火薬類保安責任者資格の「乙種」資格の場合、扱うことのできる火薬類量と種類が甲種と異なります。
火薬・爆薬は1日1トン未満、硝安油剤爆薬は1日7トン未満、起爆薬1日50キロ未満までです。
火工品(信号えん管など除く)・信号えん管・信号火せん・煙火は1日300キロ以上、変形・修理は火薬・爆薬・火工品(信号えん管など除く)を1日1t未満と決められています。
火薬類保安責任者資格の「丙種」資格で扱うことのできる火薬類量と種類は、信号えん管・信号火せん・煙火を1日300キロ未満までです。
さらに変形・修理は信号えん管・信号火せん・煙火に制限が設けられています。
火薬類保安責任者資格の資格を取得するとき、年齢・学歴・経験に関わらず受験できますが、免状は18歳以上でなければ交付されません。
産業火薬店・火薬製造工場・花火工場・火薬を用いる自動車工場などで働くときに必要となる資格ですが、18歳以上なら特に条件なく取得できる資格のため、火薬類を取り扱う可能性があるのなら今後に備えて学んでおくとよいでしょう。