運送会社が車両管理をおろそかにし、もしも事故などが発生すれば社会的信用や評価を下げるだけでなく、損害賠償責任を負うことにもなりかねません。
そこで、運送会社が守らなければならない車両管理のルールや、そもそも管理する目的などについて解説していきます。
企業や組織の車両を管理する業務を「車両管理」といいますが、単なる車両の情報だけでなく、整備状況・使用状況・車両保険などの管理も必要です。
車両管理を行う目的は、
・従業員の生命や安全を確保するため
・社内の資産を管理するため
・コストを管理するため
・リスクを回避するため
などいろいろです。
業務上、車両を使用するときには事故や交通違反などのリスクを防ぐためにも車両管理が重要となります。
仮に社用車で交通事故が起きれば、使用者責任と運行供用者責任が問われるからです。
従業員が車両事故を起こしてしまったときには、従業員だけでなく企業も同様の責任を負うことになると法律で定めがあります。
その事故が業務上の運転と業務外の運転のどちらに該当するかによって異なりますが、多くのケースで企業の社会的信用低下と経済的損失発生がみられます。
車両管理は徹底的に行い、従業員にも安全運転を心がけるよう教育しておくことが必要となるでしょう。
乗車定員11人以上の車両を1台以上使用する事業所や。定員に関わらず5台以上車両を使用するときには、道路交通法で安全運転管理者の選定が義務付けられています。
また、20台から39台までの社用車には1人、40台から59台までは2人、以降は20台ごとに1人の追加選任が必要となります。
運送業や特殊車両を扱う以外でも、一定台数以上の車両使用者は安全運転管理者が必要となりますが、20歳以上の方を選ぶことが必要です。
ただし20歳以上でも無免許運転など違反した日から2年経過していない方や、過去2年以内に安全運転管理者などの解任命令を受けている方は安全運転管理者として選任できませんので注意してください。
安全運転管理者は、ドライバーの安全を管理することが主な仕事であり、業務内容は主に次のとおりです。
・運転者の適正など把握すること
・運行計画を作成すること
・交替運転者を配置すること
・異常気象の際の措置
・点呼と日常点検を行う
・運転日誌を備え付ける
・安全運転指導を行う