物流業界で乙仲という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
通関業に携わる方や海運貨物業関係の方などが耳にすることが多い言葉でしょうが、意味がわからないという方もいることでしょう。
そこで、どのようなことを指す言葉なのか、その内容をご説明します。
乙仲という言葉は、港湾地区で海運貨物を取り扱う海貨業者(海運貨物取扱業者)を意味しています。
輸出入業者に代わって貨物輸送を行う上で必要となる手続きや取引を行うのが海貸業者であり、海運のみに対応しています。
乙仲と呼ばれるようになった理由ですが、戦前の海運組合法では海運貨物を取り扱う業者は乙仲(乙種仲立業)という定期的に運ばれる船貨物を取り次ぐ業者と、不定期に船貨物の取り次ぎを行う甲仲(甲種仲立業)に分けられていました。
この海運組合法は1947年に廃止されており、現在海運貨物は分類されてはいませんが、これまでの名残りにより海貨業者=乙仲と呼ばれているようです。
海化貨物業者は、港湾で輸出入における荷物の船積や荷下ろし、運送手配などの荷役業務、通関、貨物の種類や量の確認、検量や検数、倉庫業など貿易における業務を行います。
乙仲は海運貨物の荷下ろし業務が主となっていますが、港湾内だけの業務という会社は減っており、フォワーダー業務と呼ばれる通関業や国際輸送なども同時に請け負う業者が増えています。
乙仲は海貨業者のことを指した言葉とされていますが、通関業者のことも乙仲と呼ぶことがあるようです。ただ、実際には乙仲と通関業者では業務内容が異なるため、違いを把握しておきましょう。
通関業者は輸出入を行う際の税務関連を代理して手続きする業者ですが、それに対し乙仲業者は港湾エリア内で陸地と船舶間で実施される貨物のやり取りに対する業務を行います。
輸出入を行う方や業者の方が自身の代理人として税関に対する申告業務を通関業者に委託するのは、その申告内容がとても複雑だからです。また、通関業者は税金だけが関係する業務以外にも、輸出入する商品によって必要となる厚生省や農林水産省に行わなければならない申請なども通関業者が請け負っています。
通関業者と輸入代行業者はどちらも輸出入に関する業務を行うことから同じと思われがちですが、輸入代行業者は国の許可など必要はないのに対し、通関業者は税関から許可を得てなければ業務を行うことはできないという点でも違いがあります。