トラックドライバーとして働く方のすべてが、運送会社に雇用されているわけではありません。
中には個人でトラック事業主として働くことを希望し、日々ドライバー業務に励む方もいます。
トラック事業主は、会社員としてではなく個人事業主として仕事をすることになるため、成功すれば高収入を得ることができる可能性もあります。
そこで、運送会社に雇用されずに個人でトラック事業主として働く方法について説明します。
個人がトラック事業主として仕事を請け負うためには、主に次の2つの方法があります。
・大手運送会社の下請けとして働く
・フランチャイズ契約を結ぶ
それぞれどのような方法か説明していきます。
大手の運送会社と契約を結び、下請けとして仕事を請け負う働き方です。
下請けとして働くためには、大手運送会社に電話で問い合わせするなど、営業活動も必要となります。
下請けとして業務を請け負ってくれる取引先を探している企業もあるはずなので、ネット検索などで下請募集している運送会社を探してみるとよいでしょう。
フランチャイズ契約とは、本部が加盟店に対し次の権利を与え、対価としてロイヤリティを払う契約のことです。
・商標・商号の使用
・商品・サービスの販売
・経営の指導やサポート
本部から仕事を回してもらうことができるため、安定した収入を狙いやすくなるでしょう。
開業準備資金の一部も準備してもらえることもあり、自己資金が少ない場合なども安心して開業できます。
トラック事業主として運送業を開業するためには運輸局の許可が必要となります。
個人事業主として運輸局から取得できる許可の種類は、
・一般貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
の2種類です。
それぞれの事業について説明していきます。
軽トラックを除く5台以上の車両と、ドライバー5人以上、1名以上の運行管理資格者と整備管理者が必要となります。
事務所や車両の駐車場などについても細かく条件が設けられていることや、申請して認められるまで3〜4か月程度かかることは留意しておきましょう。
車両は1台以上必要ですが、軽トラックや125cc以上の自動二輪でも可能です。
また、整備管理者は必要なく、ドライバーと運行管理資格者1名以上という要件を満たせばよいため、1人で開業しやすいといえます。
車両の駐車場も乗用車程度の空きスペースで問題なく、申請も即日完了するためスタートしやすいことがメリットです。