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軽自動車で運送業を始めるなら「黒ナンバー」登録配達が必須!

2022.09.13
分類:その他

軽自動車で運送業をスタートするときには、必ず「黒ナンバー」による登録が必要です。

コロナ禍でウーバーイーツなどデリバリーに対するニーズが高まったこともあり、黒ナンバーの登録の必要性は気になる方も少なくありません。

「黒ナンバー」とは営業用も軽自動車に装着するナンバープレートであり、運賃を受け取って荷物を運ぶ運送業を始めるとき、従来の黄ナンバーのままでは法律違反という扱いになります。

そのため必ず黒ナンバーを取得することが必要となりますので忘れず手続してください。

黒ナンバーとはどのような事業か

黒ナンバーとは軽貨物運送のことですが、軽貨物自動車を使用し貨物輸送を行う運送業のことです。

正式名称は「貨物軽自動車運送事業」であり、軽貨物自動車または125㏄超のバイクを使って貨物を運び、運賃を受け取る事業を指しています。

使用する自動車は、次の三輪以上の軽自動車と二輪車に限られています。

・車検証の用途欄が「貨物」である軽自動車(排気量660cc以下の四輪または三輪自動車)

・オートバイ(排気量125cc超のバイク・道路運送車両法による軽二輪または小型二輪)

黒ナンバーは、下地が黒、文字が黄色のナンバープレートのことですが、取得するためには国土交通省の許可が必要です。

 

黒ナンバー登録するメリット

黒ナンバー登録は、少ない資金でスムーズな手続により取得しやすいことがメリットです。

特に緑ナンバーである「一般貨物自動車運送事業」や「貨物利用運送業」よりも簡単に手続できるため、手軽に始めやすいことが特徴といえます。

たとえば一般貨物自動車運送事業の許可取得においては、営業所・休憩室・駐車場の確保と、最低5台以上のトラック・5人以上の人員が必要です。

また、事業をスタートするために自己資金(1,5002,500万円程度)の準備も必要になるなど、クリアしなければならない要件が多く厳しいと感じてしまうものでしょう。

さらに申請から許可取得まで、平均して4~6か月かかるなど、すぐに運送事業を始めることができません。

しかし黒ナンバー登録なら、満たさなければならない要件は圧倒的に少なく、開始までの期間も2日程度とかなりスムーズです。

 

黒ナンバー登録に必要な書類

黒ナンバーを登録するときには新規経営届出が必要になるため、下記の書類を運輸支局に提出しましょう。

・貨物軽自動車運送事業経営届出書

・運賃料金設定届出書・運賃料金表

・事業用自動車等連絡書

・車検証の写し

運賃料金表の金額は自分で設定しますが、特に上限や下限の定めはないため自由に決めることができます。

また、積込料・取卸料・待機時間料も記載を忘れないようにしましょう。