軽貨物ドライバーと呼ばれる働き方は、個人事業主として軽貨物運送業事業を営みますが、「屋号」をつけることも可能です。
そこで、軽貨物運送事業でつける「屋号」とはそもそも何なのか、どのように決めればよいのか説明していきます。
「屋号」とは、個人事業者が使用する商業上の名称です。
法人には「会社名」がありますが個人事業主には名称がないため、屋号をつけることができるようになっています。
ただ、屋号は義務化されているわけではないためつけなくても問題はありません。
いざ屋号を決めるときになった場合、どのような屋号にすればよいか迷う軽貨物ドライバーは少なくありません。
すでに屋号として使いたい言葉があったものの、他で使われている屋号だったという場合でも、屋号は法律上保護対象となっていないため使うことができます。
ただし有名企業の名称やブランド名などは商標登録されていることが多いですが、商標登録されている屋号を使ってしまうと、損害賠償請求される可能性があるため注意してください。
屋号の決め方に迷ったときには、次の2つを注意点として押さえておくようにしましょう。
・屋号として使える文字
・屋号として使えない言葉
それぞれ説明していきます。
屋号として使える文字は、
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・数字
・記号
・アルファベット
などもです。
自由度の高さから迷いがちですが、個性的でわかりやすい屋号を考えることで、事業のアピールにつながります。
屋号は自由度の高さがメリットですが、使うことのできない言葉もあるため注意しましょう。
たとえば「株式会社」「Co.Ltd」「銀行」「生命保険」など、法人か個人事業主か区別が難しい言葉を屋号として使うことはできません。
会社法・銀行法・保険業法などでも上記の言葉は屋号に使用できないとされているため注意してください。
屋号は、個人事業主として働くときに提出する「開業届」に記入して登録します。
開業届は税務署に登録しますが、屋号の記載は義務ではないため、たとえば自分の名前で仕事をするのなら屋号をつけないことを選んでもよいでしょう。
また、一度屋号を決めても変更はできますが、運送業を営む上で屋号をころころ変えることはメリットとはいえませんので、変えなくてもよい屋号を決めましょう。