運送業者として仕事をするときには、どのような許可や資格が必要となるのでしょう。
依頼された荷物を、バイクや車などを使って有償で運送する事業には、いろいろな種類があるため取得しなければならない許可や資格なども異なると考えられます。
運送業を行うときには、運輸局長(運輸支局長)に許可を得るか、運輸支局に届出するか必要になりますが、これもどの事業をスタートするかによって異なります。
そこで、運送業者として仕事をするときに必要となる許可や資格について簡単に説明ます。
運送業は「貨物自動車運送事業法」により、次の3つの事業に分けられています。
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
それぞれの事業について説明していきます。
「一般貨物自動車運送事業」とは、軽貨物自動車や自動二輪を除く営業用ナンバーを付けた貨物自動車を使って運送事業を行うことです。
取引先が2社以上あり、複数の荷主からの依頼を受ける事業で、営業所を管轄する運輸局長の「許可」が必要になります。
「特定貨物自動車運送事業」は、一般貨物自動車運送事業と同じく軽貨物自動車や自動二輪を除く貨物自動車で運送事業を行います。
取引先は特定の1社に限定されることとなり、営業所を管轄する運輸局長の「許可」が必要です。
「貨物軽自動車運送事業」とは、黒地に黄色い文字の「黒ナンバー」を付けた軽貨物自動車や自動二輪を使って行う運送事業です。
会社を立ち上げる必要はないため、個人事業主が運輸支局に申請し「事業用自動車等連絡書」を発行してもらうことで事業をスタートできます。
運送業者のドライバーとして働く場合、運転可能となるトラックによって、取得しなければならない免許も違ってきます。
普通自動車免許に加えて、次の免許を取得しておくとよいでしょう。
・準中型自動車免許
・中型自動車免許
・大型自動車免許
・けん引免許
それぞれの免許について説明していきます。
準中型自動車(車両総重量7500kg未満・最大積載量4500kg未満・乗車定員10人以下の車)を運転するときに必要な免許です。
中型自動車(車両総重量11000kg未満・最大積載量6500kg未満・乗車定員29人以下の車)を運転するときに必要な免許です。
大型自動車(車両総重量11000kg以上・最大積載量6500kg以上・乗車定員30人以上の車)を運転するときに必要な免許です。
車両総重量750kg以上の台車やトレーラーなどをけん引するとき必要になる免許です。