個人で運送業を営んでいた方が、会社を立ち上げる法人成りと会社を設立することを検討することもあるでしょう。
そこで、個人事業主で運送業を営んでいた方が法人成りする場合の流れなど紹介します。
個人事業主の法人成りとは、個人で事業者として事業を営んでいる方が、株式会社など会社を設立し、設立した法人組織が個人事業を引き継ぐことです。
会社設立は、新たに法人として事業を営むため、会社を設立することです。
法人成りはこれまでの個人事業を設立会社が引き継ぐことが違いといえます。
事業を引き継ぐことが法人成りの特徴であり、通常の会社設立と異なる部分といえます。
個人事業主が会社を設立する場合、株式会社や合同会社など選ぶことが多いといえます。
会社設立の流れは、主に以下の7つです。
①会社名とする社名情報を決める
②必要書類を揃えて定款作成する
③株式会社の設立においては公証公証役場で定款認証する
④法人設立登記の必要書類を作成する
⑤法務局で法人設立登記を申請する
⑥法人登記が完了する(2~3週間程度)
⑦金融機関で法人口座を開設する
一般貨物自動車運送事業許可の場合、譲渡譲受認可が必要となるため、管轄の運輸支局の輸送窓口で申請しましょう。
法人成りで株式会社と合同会社のどちらを選択するべきか迷ったときには、以下の違いを比較するとよいでしょう。
・設立費用
・決算公告の義務
・役員の肩書き
それぞれどのような違いがあるのか説明します。
設立費用
株式会社と合同会社は、会社を設立する費用に違いがあります。
まず株式会社の設立に係る費用は20万円程度ですが、合同会社は6万円ほどあれば設立できます。
決算公告の義務
株式会社と合同会社は、決算公告の義務の有無に違いがあります。
決算公告は、会社の事業成績や財務状況を株主や債権者へ明確にし、安全に取引を行ってもらうためのものといえます。
株式会社では決算公告義務ありますが、合同会社には決算公告義務はありません。
役員の肩書き
株式会社と合同会社は、役員の肩書きにも違いがあります。
まず株式会社の場合、出資者の株主や法人経営者は同一人物でも問題ありませんが、役割は切り離されています。
対する合同会社は、出資者と経営者は同一であり、出資者は社員と呼ばれ経営にも携わることが必要です。