貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じて、有償で三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使い、貨物を運送する事業です。
軽トラックや二輪車で、不特定多数の荷主から依頼され、代金をもらって貨物輸送を行う事業といえます。
一般貨物自動車運送事業は許可制のため、審査に3~4か月かかるのに対し、貨物軽自動車運送事業は届出制のため、準備が完了すればすぐにスタートできます。
そこで、貨物軽自動車運送事業について、始める流れや使用する車両の特徴、一般貨物自動車運送事業との違いを紹介します。
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償により、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物運送する事業です。
軽トラックを使用し、他人から運送依頼を受けて、荷物を運送して運賃を受けとります。
一般軽自動車運送事業を始める場合には、営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要です。
届出のみのため審査期間はなく、すぐに始めることができるのはメリットといえます。
貨物軽自動車運送事業をスタートするためには運輸支局長へ届出が必要であり、事業開始に先立って経営届出書を提出しましょう。
経営届出書は、営業所を管轄する運輸支局に提出します。
経営届出に係る基準等が定められているため、事業計画を定めた上で届出するようにしてください。
主な流れは以下のとおりです。
①運輸支局へ経営届出書及び運賃料金設定届出書を提出する
②届出書が受理される(事業用自動車等連絡書の交付)
③届出した営業所管轄のる軽自動車検査協会で営業用ナンバーをつける
貨物軽自動車運送事業では、軽自動車検査協会での手続を経て黒ナンバーの取得をします。
近距離から中距離の配送業務を行いますが、遠距離の貸切運送業務や引っ越しなどのサービス提供業務も含まれます。
一般貨物自動車運送事業とは、不特定多数の荷主から依頼を受けて、有償で三輪以上の軽自動車及び二輪以外の自動車で貨物運送する事業です。
緑ナンバー(営業ナンバー)を取り付けることが必要であり、運輸支局に申請後、許可を得て営業できる許可制の事業となっています。
貨物軽自動車運送事業は届出制のため、営業開始までのハードルの高さは一般貨物自動車運送事業の方が高いといえるでしょう。
また、運行管理資格者・整備管理者・車両数等・備えるべき要件などが細かく決まっているため、それぞれ満たすことが必要になると理解しておいてください。