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宅配業とは?仕事内容やドライバーとして開業する2つの方法を紹介

2024.08.09
分類:その他

宅配業では、比較的、小さめの荷物を届け先の戸口まで配送する輸送便です。

 迅速に個人宅などに配達することが必要な宅配業ですが、ECサイトの利用者が増え、ニーズも高まっていることから宅配ドライバーとして開業を希望するケースも増えています。

 そこで、宅配業とはどのような仕事なのか、ドライバーとして開業する2つの方法を紹介します。

宅配業とは

 宅配業は、小荷物を受け取る集荷・配達・配達料徴収などのすべてを担当することが特徴です。

 主に一般消費者の貨物を取り扱うことになるため、消費者一つの貨物を一つの運送状で対応します。

 決まったエリアを担当し、エリア内の顧客から依頼された荷物の集荷や、到着した荷物の配達を行うことが一般的な形態です。

  

宅配ドライバーとして開業する方法

 宅配ドライバーとして開業する方法は、主に次の2つです。

 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)

貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)

 運輸局の許可が必要となるため、詳しく説明します。

 

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)

一般貨物自動車運送事業は、他人から依頼された荷物を有償で受けて、事業用トラックを使って運ぶ事業です。

事業用のトラックに緑地に白色ナンバーの「緑ナンバー」を付けます。

トラックや大型トラックなどを使うため、軽自動車やバイクによる貨物輸送は含まれません。

一般貨物自動車運送事業をスタートする場合、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

許可基準を満たす事業計画書・営業所の図面・運行管理者資格者証などの書類を運輸局へ提出し、申請して許可取得までは35か月かかるなど、すぐに事業開始には至らない点にも注意しましょう。

 

貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)

貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車または125cc以上の自動二輪車などを使って、有償で荷物を運送する事業です。

軽バンや軽トラックで荷物を運ぶため、一般貨物自動車より積載量は少なくなるものの、許可申請や法令試験は必要ありません。

開業するまでのハードルは低めであるため、すぐに宅配業をスタートさせたいときにはおすすめです。

管轄の運輸局に貨物軽自動車運送事業経営届書を提出し、事業用自動車等連絡書を軽自動車検査協会に提出すれば、最短即日に受理・登録されます。

取得した黒ナンバーを登録した軽バンや軽トラックについて、事業を開始できるためスタートしやすいことが特徴です。