個人事業主でも運送業を始めることはできます。
ただし始める上で、必要な届出や許可があるため事前に確認が必要です。
会社を設立して運送業をスタートするときと違って、個人事業主だからこそといえるメリットやデメリットもあります。
そこで、個人事業主が運送業を始める方法や、必要な届出や許可、メリットとデメリットを紹介します。
個人事業主も、運送業を始めることはできます。
実際、ECサイトを使ったショッピングやウーバーイーツなどの出前などの利用は拡大し続けているため、個人事業主として運送業を始める人は増えています。
特に多いのが請負の委託ドライバーを希望するケースで、貨物運送会社や荷主から業務委託として配送を請け負うドライバーです。
個人事業主が運送業を始めるときには、運輸支局に申請後、許可を取得することが必要です。
運輸支局の許可取得においては、一定条件を満たさなければならないため注意しましょう。
運送業の許可申請には、以下の2種類があります。
・一般貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
一般貨物運送業は、普通トラックを使って荷主の荷物を運送する事業です。
軽トラック以外の事業用自動車5両以上、かつ運行管理資格者・整備管理者の1名以上が必要になるなど、開業までに満たさなければならない要件はいろいろあります。
申請書の提出後も法令試験を受験し合格しなければならず、運輸局で行われる内容審査にも通ることが必要となるため、許可取得まで12~16週間程度かかるなどハードルが高めです。
しかし軽貨物運送業は、軽トラックで荷主の荷物を運送する事業であり、車両は1両以上から始めることができるためハードルは高くありません。
個人と法人のどちらで運送業をスタートする場合でも、それぞれメリットやデメリットはあります。
個人事業主のメリットは、会社設立にかかる費用が不要であることです。
しかし法人よりも社会的信用が低いため、仕事を請け負いにくくなる可能性はあります。
そのためまずは個人で運送業をスタートし、その後、仕事に慣れてきた後などに法人化する方法などをおすすめします。
ただし個人から法人化する場合には、運送業許可の譲渡・譲受認可が必要になり、法令試験を再度受験しなければなりません。
以上を踏まえて、個人と法人のどちらで運送業をスタートするべきか判断するとよいでしょう。