運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

積込みや取卸しのルールとは?標準的な運賃などの目安を紹介

2024.09.06
分類:その他

積込みとは、車や船などへ荷物を積み込むことです。

 もともと積込みや取卸し、待機時間などは運賃に含まれていたため、トラックドライバーの負担は大きかったといえます。

 しかし平成29114日からは、トラック運送での運賃・料金の収受ルールが変更されているため、積込みや取卸しなどの業務に関して別途運送状への記載が必要です。

 さらに国土交通省の「標準貨物自動車運送・標準貨物自動車利用運送に関する約款」の改正でも、別途料金の徴収が可能とされています。

 トラック運送会社の運賃や料金の収受ルールの明確化で、ドライバーの負担が軽減されてきたとも考えられますが、まだ完全とはいえません。

 そこで、運送会社が知っておきたい積込みや取卸しのルールについて、標準的な運賃などの目安を紹介します。

運賃や料金の収受ルール

 「標準貨物自動車運送・標準貨物自動車利用運送に関する約款」の改正で、運送事業者と荷主は次のことを行うことが必要とされました。

 まず運送業者は、次の2つを実施することが求められます。

 ・新標準約款の営業所への掲示(約款を掲示していなければ罰則対象)

・運賃・料金表の変更届出(積込料・取卸料・待機時間料の新設定)

 対する荷主は、次の2つを行うべきとされています。

 ・運送状には運賃と料金を分けて記載(運賃とは別で積込み・取卸し・附帯業務の料金の記載が必要)

・運送以外の役務発生において、運送業者にその対価を料金として支払う(運送状に記載されていない作業や荷待ち時間は料金別途支払うことが必要)

  

 標準的な運賃・積込・取卸料

 国土交通省は、2024年の一般貨物自動車運送事業の標準的な運賃告示案を公表しています。

 告示案では、待機時間料は小型車(2トン車クラス)で2時間以内が1680円、2時間超で2020円であり、いずれも30分ごとの料金となっています。

 積込・取卸料は、機械荷役で2時間以内が2080円、2時間超で2490円となり、こちらも30分ごとの料金です。

 2020年告示と同じく、距離制・時間制、それぞれの運賃表を運輸局別に示しています。。

 距離制の場合、小型車は10キロまでは関東運輸局が最も高い15790円で、近畿・中部・沖縄以外は13000円台です。

 200キロや500キロを超えると、加算額も大きくなります。

 時間制は、関東運輸局では8時間制が小型車39380円、中型車46640円で、4時間制は小型車23630円、中型車27980円でした。

 運賃は、標準的な運賃を最大積載個数または重量に、基準積載率を掛けた値で割り計算します。