宅配便は、比較的小さな荷物を各戸へ配送する輸送便です。
ECサイトやネットスーパーなどが普及したため、宅配事業に対するニーズも拡大しており、今後も人手をできるだけ多く確保することが必要になります。
荷主の戸口から届け先の戸口までの迅速な配達が宅配便ですが、取り扱う重量及び大きさや運賃・不在や破損で必要な対応を紹介します。
「宅配便」とは、指定された届け先へ荷物を届け、対面受取で引き渡す配送方法です。
トラック運送事業者が一般消費者を対象に、米穀店・酒店・コンビニエンスストアなどを取次店として、速配性をセールスポイントとした名称で提供する輸送サービスです。
再配達や時間指定、不在でも受け取り可能とする置き配など、いろいろなサービスを行っています。
宅配便で取り扱う荷物は、一口一個を単位として重量と大きさが以下のとおり定められています。
・重量…30キロ以下
・大きさ…縦+横+高さ=170センチ以下
事業者によって、重量区分の取り扱いが異なっていることが特徴です。
火薬類その他危険品などは引き受けしていません。
宅配便の運賃は、一口一個を単位に荷物の重量区分および地帯相互間の基準キロ程に対応した確定額です。
その他、時間指定料金やクール料金などがあり、荷主が店頭へ持ち込んだときの持込割引や、一回でまとまった数が出荷されるときの数量割引や回数券割引などの割引制度もあります。
宅配便事業者は、荷受人が不在のときには、荷物を引き渡そうとした日時と連絡先事業所などを記載した不在連絡票を置くことが必要です。
不在連絡票に記載されている連絡先事業所に、再度配達してほしい日時を連絡します。
共同住宅では管理人、一戸建てでは隣人など、承諾を得て荷物引き渡しを委託することもありますが、この場合は不在連絡票にその旨が記載されます。
壊れやすい荷物は注意が必要ですが、破損等への保障についても注意しておきましょう。
宅配便事業者の発行する送り状には、荷物の品名・運送上の特段の注意事項などの記載があります。
荷物を運送するときの取り扱いに注意を喚起するとともに、万一、破損などの損害が発生したときの責任の基礎となるといえます。
紛失・破損等の保障額は、送り状に損害賠償の責任限度額として記載されています。