運送会社の運送請負契約とは、一方が運送の仕事を完成させることを約束し、もう一方がその結果に対する報酬を支払う約束するための契約です。
運賃を受け取った上で、依頼された荷物を特定の場所へ運ぶ仕事の完成を目的とした契約といえます。
そこで、運送会社の運送請負契約について、必要になる許可や税の扱いを簡単に紹介します。
「運送請負契約」とは、運送の仕事を完成することを約束し、その対価として相手から報酬を支払うことを約束するための契約です。
業務委託契約は、運送業者が業務遂行プロセス全体を請け負い、荷主からの指示・管理のもとで仕事をすることが多いといえます。
それに対し運送請負契約は、自由に仕事ができるなど、メリットがある契約形態です。
運送業務を外部に委託すれば、雇用契約に伴うコストや管理負担を大幅に軽減できます。
業務と運営の効率化にもつなげることができるでしょう。
運送請負契約を締結するときには、必要になる許可があります。
まず、貨物の運送を業として行うには、「一般貨物自動車運送事業」や「特定貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
また、道路交通法では、運転者の拘束時間や休憩時間に関する規定があるため、規制を遵守し、運転者の健康や安全を確保しなければなりません。
運送請負契約書の作成においては、印紙税法に基づいて契約金額に応じた印紙税が必要です。
原則、運送請負契約書には印紙税が必要です。
運送請負契約書は、印紙税法上の「継続的取引の基本となる契約書」に該当するため、1通あたり4千円の印紙を貼らなければなりません。
なお、紙媒体での契約書作成ではなく、電子契約であれば印紙税は不要です。
また、2023年10月からはインボイス制度が導入されました。
運送業者が適格請求書発行事業者の登録をしていない場合は、取引先は消費税控除が適用されません。
そこで、運送会社は適格請求書発行事業者の登録を検討し、消費税の仕入税額控除を受けることができる準備も必要です。
インボイス制度は、消費税非課税でありながら、課税事業者になる必要があるなどの問題も指摘されています。
しかし、理解を得られない取引先との間で、関係に悪影響を及ぼす恐れがあるため、状況によっては課税事業者になる必要が発生するといえます。