アマゾン・ドット・コム社は、千葉県などに100%子会社であるアマゾンジャパン合同会社が運営する巨大な配送センターを保有しています。
日本でも大規模なネット販売ビジネスが展開されていることが特徴ですが、それでもアマゾン本社は日本で法人税をほとんど納めていないとされているのはなぜでしょう。
さらに日本法人であるアマゾンジャパン合同会社も、納めている法人税は極わずかといわれているようです。
外国企業が日本に恒久的施設やPEなど保有していれば、課税権を発動させることはできます。
しかし倉庫の機能を活用した活動すべてが補助的・準備的という場合にはPEに該当しないというのが、当時の国際課税のルールでした。
それにより、日本の課税権には服さず法人税負担義務はないということになったのです。
しかし2009年、東京国税局もアマゾン物流会社の調査を行い、倉庫以上の業務が行われているとしてPEとした課税処分を実施しました。
アマゾン側は当然納得せず、日米間で協議となり、日本の主張はほとんど認められることなく法人税はわずかしか納められていない状況にあるといえます。
このような課税のからくりはドイツやフランスなどでも同じで、OECD・BEPでも問題として検討され、2015年秋には人為的にPE認定を逃れることを防ぐために租税条約上のPE定義の変更も勧告されています。
日本は勧告に従い、従来までは倉庫は補助的・準備的な活動であるとし、PEではないとされていたものの、倉庫の活動において相互で補完的に活動を行うのなら一体とみなし補助的・準備的か判断すると税制改正しています。
それによって、アマゾンの倉庫は実質、PEであると認定されることになったようです。
ただ、日米租税条約が従来のままで改定に至っておらず、国内法の規定はアマゾンにまだ適用されていないままになっています。
日本では法律の効力よりも条約が上回ることになるため、このまま日米条約が改定されなければいつまでたってもアマゾンは法人税が課税されないままとなるでしょう。早急にアメリカと交渉を行い、条約の改定を実施することが求められますが、新型コロナウイルスの影響などもあり先行きが不透明なままとなっています。