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運送業必見!ドライバーの労働時間は労働基準法に従った管理を

2020.05.26
分類:その他
運送会社などで勤務するドライバーは、道路の混雑状況や荷待ち時間などで想定していたよりも労働時間が長くなりがちです。 勤務中に発生する時間のロスが長時間にわたりやすいことなどを理由に、若者に人気のない職種となっている可能性もあるため、今こそこの労働環境の見直しが必要といえます。 働き方改革の一環として労働基準法もその一部が2019年から改正され、運送業でも2024年からは罰則付き時間外労働上限規制導入に向けた労働環境改善が奨励されている状況です。

運送業で働くドライバーの拘束時間と休憩時間について

運送業で働くドライバーの拘束時間は1日13時間を上限とし、延長する場合でも最長で16時間までです。 さらに拘束時間が15時間を超えてもよい日数は、1週間のうち2日以内という決まりもあります。 ここで気になるのが休憩時間も拘束時間になるのかという点ですが、休憩をとった場合も拘束時間として含まれます。 間で食事など休憩時間を1時間とれば、その時間も拘束時間に含む13時間を上限とします。

時間外労働をドライバーに行ってもらうには

時間外労働をドライバーに行ってもらうためには、ドライバーを雇用する事業者とドライバーとの間で36協定を結ぶことが必要です。 36協定とは法定労働時間を超えて労働者に働いてもらう場合、事前に労働者と事業者との間で書面により契約を取り交わしておく決まりで、協定締結後には所轄の労働基準監督署に届出を行っておくことも必要となります。 この36協定は、2019年4月(中小企業は2020年4月)から罰則付きの上限が設けられおり、協定を締結している場合でも月45時間、年間360時間を超えて時間外勤務をさせることはできないとしていますので注意してください。

荷待ち時間は休憩時間として扱ってよい?

運送会社で働くドライバーの中には、荷待ち時間は特に何もせずに待っているだけなので、労働時間ではなく休憩時間として扱われている場合もあるようです。 しかし、荷待ち時間は休憩時間ではなく拘束時間に含まれます。休憩時間とは労働者が権利として、労働から離れることが保障されていなければならないと認識しておきましょう。 公益社団法人全日本トラック協会の「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」では、トラックドライバーの1日あたりの休憩時間は1時間が目安となっています。 しかし実際には決まった時間までに貨物を届けなければならないといった状況や、渋滞などに巻き込まれたり荷待ちに時間がかかったりなどで、適切に休憩時間を確保できていないこともめずらしいことではないようです。 ただしドライバーの健康や安全を守るためにも、適切に休憩時間を確保してもらうことが重要ですし、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超えるなら1時間以上は休憩時間を与えなければならないと労働基準法で決まっていますので守るようにしてください。