軽貨物運送事業とは?
他人から運賃を受け取り、軽貨物車両を使って荷物を運ぶ物流・運送事業を軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)といいます。
比較的小さめの荷物を運送する依頼を受けることが多い軽貨物運送事業ですが、黒ナンバーの軽トラックやバンなどが該当するといえます。
個人でもバンなどの車両が1台あれば始めることができる事業であり、運送依頼を受けて運賃を受け取るのならすべてこの事業に含まれることになります。
運送業は主に次の3種類に分けることができます。
・一般貨物自動車運送事業…不特定多数の荷主から荷物を預かり、車を使い有償で運送する事業
・特定貨物自動車運送事業…特定の荷主から荷物を預かり、車を使い有償で運送する事業
・軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)…不特定多数の荷主から荷物を預かり、軽自動車や二輪自動車を使い有償で運送する事業
この中で軽貨物運送事業のみ届出制となっていますが、一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業は許可制であることが違いです。
そのため軽貨物運送事業は開業するときの手続きが、通知のみでよいという形に簡略化されているといえます。不備があれば受け付けしてもらえませんが、比較的簡単な手続きで完了することがメリットです。
軽貨物運送事業は届出が必要ですが、その際には営業所を設置する都道府県の運輸支局に必要書類を提出することになります。
それにより黒ナンバーの登録・発行がされますが、仮に黄色のナンバーのままで業務を行えば違法になるため注意してください。
運輸支局と軽自動車検査協会に提出する書類が複数ありますが、貨物軽自動車運送事業経営届出書・事業用自動車等連絡書・車検証・運賃料金表(事業を開始する際に荷主に対し請求する料金を表示したもの)などを提出します。
陸運局で手続きを行う前に、
・軽貨物車両(車検証の用途が貨物である軽トラックや軽バンなどの車両または125cc以上のバイク)の準備
・営業所・休憩所・車庫(営業所や休憩所から半径2km以内)の設置
・運送約款を設定(運送料金の収受や責任などの規定など)
・運行管理体制の整備と損害賠償能力の確保(自賠責保険や自動車任意保険に加入し有事に対応できるようにしておく)
といった準備を行っておきましょう。
荷主から荷物を預かるだけでなく、有償で運送することになるため適切な手続きが必要であると認識しておくべきです。